リボーン債権回収という企業から、滞納したまま放置していたローンなどで取り立ての電話を受けている人は、この記事をよく読んで対処してください。
リボーン債権回収からの取り立て電話を無視し続けると、最終的には裁判になり、差し押さえによる強制的な返済を受けることになります。
この差し押さえは、裁判所からの処置なので法的効力を持つため避けられません。
差し押さえを受けると家族や会社に借金問題を起こしていることがバレてしまい、私生活に悪影響を及ぼす可能性があります。
リボーン債権回収は、スルガ銀行のローンサービスの「ダイレクトワン」、中古車ローン業者の「ミツクニ」、また奨学金の滞納を起こしている人に対して取り立てを行うことが多い業者です。
借金に心あたりがある方は、どのように対処するべきなのかを解説するため、よく確認してください。
目次
リボーン債権回収からの取り立ての対策
リボーン債権回収は、取り立て業務を専門にした業者です。
取り立て専門の業者から連絡が来ている時点で、放置していた期間分の利子も重なり借金の額も膨らみ、問題も深刻化していることが多いです。
そのため、普通に返済することが難しくなり、裁判所を通した差し押さえなどの法的な強制力を持った回収行為が行われてしまう恐れもあります。
こうならないための対処法として、国が行っている債務整理という借金の救済手段を利用する方法が、有効な対策です。
債務整理という救済手段は、年間で100万人以上が利用する手段なので、対応できる専門家も多くいます。
この手続をするには、法律問題の専門家を通して行う必要があるため、まずは無料相談窓口を設けている場所に相談しましょう。
お金の問題は複雑で、滞納している側が弱い立場のことが多いです。
しかし、専門家が間に入ることで対等な立場で交渉することができ、借金の大幅な減額やそもそも借金を無効にするための手続きが取ることもできます。
また、仮に架空請求業者による詐欺の場合は犯罪に巻き込まれている恐れがあるため、そのリスクを避けるためにも弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。
相談すること自体は無料で出来るため、早い段階で相談してみてください。
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上記のような企業から請求が来ている人は減額出来る可能性があります!
注意しないといけないのが、こちらから手続きしなければ一切減額されません。
※カード会社や消費者金融が、勝手に減額してくれることはありません。
毎月の支払いや返済があれば、一度減額されるのか調べてみることをおすすめします!
リボーン債権回収とは
ここで、リボーン債権回収について解説します。
リボーン債権回収は、債権回収会社という不良債権の取り立て業務を専門とする企業です。
この債権回収会社(サービサーとも呼ばれる)は、法務大臣からの許可がなければ正式に営業活動が出来ないため、違法な取り立てや法外な金利によって借金を背負っている人を苦しめるようなことしない、クリーンな企業です。
実際に法務省が営業を許可した債権回収会社一覧にも載っています。
そのため、いきなりの聞いたこともないリボーン債権回収からハガキや電話が来ても、詐欺だと思って無視してはいけません。
リボーン債権回収は、基本的に貸金業者や定額で支払うサービスを提供している企業が抱える不良債権の回収を行っています。
会社名 | リボーン債権回収株式会社 |
---|---|
設立 | 2008年6月16日 |
営業許可 | 2008年12月 法務大臣許可番号 第115号 |
資本金 | 5億5525万円 |
リボーン債権回収を名乗る詐欺に注意
リボーン債権回収を含めた債権回収会社から連絡が来たら、まずは先程紹介した債権回収会社一覧の中にある債権回収会社なのかを調べてください。
債権回収会社は国から許可を得ないと行えない、非常に厳しい審査を通り抜けないと営業ができない業種です。
そのため、認められている債権回収会社の数は実は少ないため簡単に確認できます。
もし、自分宛てに債権回収会社からの通知がきたら、必ず業者名と住所の詳細が確認してください。
通知の内容から、本当に正式に法務省から許可を得ている債権回収会社かどうかを確認してください。
近年、債権回収会社を名乗った架空請求業者も出てきており、正式な債権回収会社名を名乗る紛らわしい詐欺行為を行う業者もいます。
こういった業者は、SMSやショートメールなどで連絡することが多いため注意してください。
また、自分で判断できないときは専門家にすぐに相談しましょう。
犯罪行為に巻き込まれてしまう前に、早めに対処しましょう。
リボーン債権回収に依頼する業者と奨学金請求
リボーン債権回収は、2017年に新生債権回収と合併し、より多くの業者や業態からの債権回収を行っています。
主に、新生銀行グループの債権を回収することが多いですが、他にも銀行などの金融機関や、奨学金の請求
なお、具体的に委託が確認されている企業は以下の企業です。
- スルガ銀行(ダイレクトワンというキャッシングローンサービス)
- ミツクニ(中古車ローンの販売業者)
- 日本学生支援機構
このほかにも、奨学金の回収業務も受けています。
そのため、名前が出ていたところで支払い遅れを起こしていて、放置しがちだった場合はリボーン債権回収からハガキや電話が来ることになります。
これらの企業は、サービス利用時の契約書や利用規約などに、債権譲渡に関する記述が記載されているため、請求元がリボーン債権回収となっていても違法ではありません。
そのため、後から知らなかったと主張することはできません。
リボーン債権回収から奨学金の取り立てがきたら
リボーン債権回収から奨学金の返済について連絡が来たら、まずは奨学金の返済先が日本学生支援機構にあるのか、それともリボーン債権回収にあるのかを確認しましょう。
なぜなら、債権がリボーン債権回収に売却されている場合と、代理で取り立てをしている場合があるからです。
代理の取り立ての場合は、まだ金利によって増える借金の金額も大したことはありませんが、もしリボーン債権回収に債権が移っている場合は危険です。
長期間の滞納状態の債権は債権回収会社に売却されることがあるからです。
長期間借金の支払い遅れが起きてしまうと、その金利や遅延損害金という返済遅延による違約金によって大幅に借金が増えている状態の場合が多いです。
そのため、増えすぎた借金の場合は普通に返済することが困難になります。
分割で払えばなんとかなると思うかもしれませんが、5年や10年という長期間返済し続けなければいけない状態になっていることもあります。
このような場合も専門家に相談しましょう。
専門家に相談して、国の借金救済措置を利用することで借金の減額や利息のカットによって、返済する期間を大幅に減らせる可能性があります。
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債権譲渡通知が事前に来る
突然リボーン債権回収から通知がきて驚いているかもしれませんが、通知が来る前にもともと借りていた業者から債権譲渡通知という書類が自宅あてに送られてきています。
法的なルールのもとで、債権回収会社に債権を以上するときは、債務者(借金を負った人)に対して「債権譲渡通知」という書類を送付します。
この書類は自宅あてに必ず送られるものです。
債権譲渡通知は、債権の所有者が変わったことを知らせる通知という役割だけなので、請求書ではありません。
借金や支払い遅れのある未払い料金の債権譲渡の場合、譲り受けた債権回収会社のものとなります。
そのため、請求はそれまでの債権者だった貸し手ではなく、債権回収会社から来ることになります。
このような債権の譲渡、延滞を起こしてから少なくとも3ヶ月以上の期間が経過した時に起こります。
基本的に、原債権者は自身で借金を回収しようとしますが、債務者がいつまでたっても返済しない場合や返済能力が低く、長期にわたって回収困難な状態が続くと、取り立てに使うコストの削減のために、リボーン債権回収のような取り立ての専門業者に債権を譲渡します。
リボーン債権回収の取り立てについて
リボーン債権回収が扱う債権は、一般的に企業が返済の催促をすることを諦めた不良債権です。
基本的には、債権回収のプロだとしても、督促状や電話を無視していると、回収はできません。
債権回収会社の取り立て業務は法律で決められているので、リボーン債権回収のようなきちんとした業者なら違法な取り立てをすることはありません。
ただし、無視をしても取り立てを行うことで後から法的な強制力を持って回収することができるようになります。
基本的に、取り立て行為は督促状のハガキや電話によって行われます。
取り立ての専門業者と聞いて、闇金まがいの恐喝のような取り立てを想像するかもしれませんが、基本的には原債権者と変わらない、ハガキや電話による取り立てが行われます。
ただし、消費者金融やクレジットカード会社などと比べて貸金業務がない分、取り立て業務に集中できるため頻繁に連絡が来ます。
リボーン債権回収の督促電話番号
実際に使われているリボーン債権回収の電話番号をいくつか紹介します。
取り立ての電話に注意といっても、どの電話番号がリボーン債権回収からの電話なのかわからなければ対策出来ません。
また、もし無視し続けている番号があるけれど、その番号がリボーン債権回収かわからないという人もいるかと思います。
そこで、現在わかっている範囲でリボーン債権回収の督促に使われている電話番号を紹介します。
- 03-6418-3919
- 06-6225-5267
リボーン債権回収を相手に時効は出来るか?
時効の中断とは、借金の時効を防ぐことを意味します。
消費者金融やカード会社などの借金の時効は最後に返済した日から5年と定められています。
債権回収会社から取り立てを受けるような借金の場合は長期間放置されているものが多く、残り数年で時効になるものもあります。
この時効の制度ですが、実は債務者からの債権の承認を受けることによって途中で期間をリセットすることができます。
これは、この期間中に1度でも返済したり、電話口などで借金の存在を認めてしまうと承認になります。
また、内容証明郵便という通知を送付したこと郵便局側が証拠として持つことができる方法で送られた督促状も認められることになります。
取り立てる側としては、借金が踏み倒されることが一番避けるべきことです。
貸金業法も、貸した側が損しないように踏み倒しを防げるように、債権の承認は簡単に行えるようになっているため、踏み倒しを狙うようなことはしないで下さい。
万が一、踏み倒しを狙っていることが債権回収会社側に知られた場合、自宅訪問による取り立てを受ける可能性があります。
裁判所からの連絡を放置してはいけない
債権回収業者からの支払い督促が裁判所を通して来ている場合は、より慎重な対応が必要になります。
なぜなら、裁判所から督促がきているということは、近いうちに差し押さえを受けるという意味だからです。
裁判所からの訴状
リボーン債権回収は、何度取り立てを行っても反応がない場合、裁判所に訴訟を起こします。
この訴訟を起こすことによって、近い将来差し押さえによる強制的な借金の回収が行えるようになるからです。
訴えられた場合、答弁書で反論をしないと相手の主張が認められてしまいます。
裁判所からの支払督促
訴訟を起こされると、裁判所から支払督促という書類が届きます。
この書類には給料の差し押さえなどが行われる旨が記載されています。
防ぐためには異議申し立てを行い、通常訴訟へを起こす必要があります。
ただし、裁判所から通知が来た場合の対処には専門的な知識が必要です。
そのため法律の専門家でないと正しい対処をするのは難しいでしょう。
加えて、債権回収会社も日ごろから裁判所を通した取り立てを行っているため慣れています。
そのため、素人が対処しようと頑張るよりも、法律の専門家の無料相談を利用して、どうしたら良いか聞いてみることをお勧めします。
取り立てを止めるなら債務整理
債務整理とは、借金の額や返済方法を見直し、借金の負担を軽くする国が定めた借金の救済手段です。
債務整理の手続きには、借金をした人の返済能力によって出来る手続きの内容が変わります。
例えば、
- 収入があり、金利や遅延損害金を0にして、毎月の返済額も減らせば3年以内に返済できる場合には「任意整理」
- 借金額が収入と比べて多く、減額することで3年以内に返済できそうな場合は「個人再生」
- 収入が無く返済するだけの能力が無いという場合は「自己破産」
というような形で手続きが行われていきます適用されます。
自己破産と聞くと、人生の終わりのような、今後生きていくうえで大きなデメリットがあると思うかもしれませんが、債務整理にはデメリットの少ない別の手続きがあります。
例えば裁判所を介さずに債権者と個別に交渉する任意整理や、裁判所を通して借金を減額する個人再生(民事再生)などもあります。
自己破産や個人再生をすれば、滞納した借金や遅延した分の違約金として請求されている遅延損害金が免除されます。
また、大幅に減額される以外に、今後も請求されるはずの利息もカットすることができます。
債権回収会社から督促を受けたにもかかわらず、返済も債務整理もしないで放置していると債権回収会社から、遅延損害金も含めた全額を一括で支払うことを求める裁判を起こされてしまいます。
そうなると、分割での返済には応じてもらえず、自己破産しか選択肢がなくなってしまう可能性が高くなります。
そのため、少しでも早く専門家に相談すべきと言えます。
専門家に債務整理を依頼すると、専門家が、債権回収会社に対して依頼を受けたことを通知します。
通常は郵便で送るのですが、すでに厳しい取り立てを受けている場合には、電話やFAXで依頼を受けたことを通知します。
併せて正式な受任通知を郵送するといった工夫をすれば、最短なら即日にでも、債権回収会社からの督促や債権回収会社への返済を止めることができます。
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