パルティール債権回収という企業から、突然覚えのない請求のメールやショートメール(SMS)が来たという人は、この記事でいまの状況を説明します。

まず、パルティール債権回収という企業は、支払い遅れが続いていて、結果的に滞納状態になっている人に対して取り立てを行うことを専門にした企業です。

債権回収会社を正式に名乗るには、法務省の認可を得て営業活動を行う企業なので、架空請求業を行う違法企業ではありません。

実際にこちらの法務省が営業を許可した債権回収会社一覧にも載っているため、本当にパルティール債権回収からの請求なら、正式な取り立てということになります。

しかし、中には悪質な業者もいて、パルティール債権回収の名を名乗って取り立てをしてくる詐欺も行われています。

そこで、詐欺かどうか正しい判別方法をここで紹介します。

メールやショートメール(SMS)、電話が来たときの対処法や、取り立ての督促ハガキが来たときの対処を知ることで、犯罪に巻き込まれないようにしましょう。

もし、本物のパルティール債権回収からの請求だった場合は、このまま無視して放置してしまうと踏み倒しを防ぐためにパルティール債権回収があなたを訴えて裁判になる恐れがあります。

そのため、本物の取り立てだった場合の対処法も紹介します。

目次

SMS(ショートメール)による連絡が来たら

パルティール債権回収では、2016年8月からSMS(ショートメール)による連絡を開始しています。

  • 052-459-3421

※携帯電話キャリアがsoftbankの場合のみ、「0032069000」が表示されます。

以前、SMSを使いAmazonを語った架空請求詐欺メールが流行しており、テレビでも詐欺として取り上げられたことがあるため、いきなりパルティール債権回収からの取り立ての連絡を受けると警戒してしまうかもしれません。

しかし、詐欺だからと思いこんで無視してしまうと後から訴えられて裁判になったり、差し押さえを受けることにもなりかねません。

そのため、まずは上記で紹介した電話番号から連絡が来てないかを確かめてください。

メールの連絡は詐欺なので注意

最近では、パルティール債権回収を名乗る詐欺が横行しています。

基本的に、債権回収会社はメールによる連絡は行っていません。

主にハガキや電話、ショートメール(SMS)による連絡が主流なので、メールは利用されていません。

そのため、メールによる連絡が来たら詐欺だと思ってください。

フィッシング詐欺という、メール受信者に偽のサイトにアクセスさせて、個人情報を盗むという手口の可能性が高いからです。

取り立てのハガキや電話が来ていたら

すでに電話やハガキによる請求を受けている人は、パルティール債権回収から送られてきているハガキを確認してください。

このハガキには

  • 請求されている内容
  • 支払い期限
  • 滞納分はいくらか

上記3点を確認します。

普通に生活している人は、パルティール債権回収のような債権回収会社と関わることは無いため、聞いたこともない会社からの取り立てなので、架空請求業者と勘違いして無視してしまうかもしれません。

しかし、実際にハガキに記載されている内容を確認すると、何の請求かは記載されています。

そのため、なんとなくは心あたりがあるのではないかと思います。

また、パルティール債権回収は、電話での督促連絡を行っています。

そのため、以下の電話番号を無視し続けることも危険です

  • 0120-300-733
  • 0120-951-302
  • 0120-946-760
  • 0120-951-235
  • 0120-946-760
  • 06-4862-4762
  • 092-515-1458
  • 03-4330-9988
  • 087-831-8530
  • 092-433-3001
  • 092-433-3004
  • 092-433-3015
  • 092-433-3023
  • 092-433-3027
  • 092-433-3045

電話連絡の厄介なところは、電話番号を登録していないので、パルティール債権回収からの連絡なのかわからないことです。

そのため、見知らぬ電話番号が来ていたら、上記の電話番号から電話がかかってきていないかを確認しましょう。

正しい取り立ての対処法

債権回収会社の役割は、滞納が続く相手への取り立てを、元の債権者が諦めたときに代理で回収することです。

そのため、パルティール債権回収からの請求に覚えがなくても、多くの場合は債権がもとの債権者からパルティール債権回収に譲渡された結果の請求です。

なお、債権がパルティール債権回収に移るときは、債権譲渡通知という名前の通知が自宅に送付されて来ています。

債権がパルティール債権回収に移ったあとは、

  • 支払いご依頼通知
  • 債権の受託通知書
  • 借入残高のお知らせ

こういった名前の通知が自宅に送られてきます。

このときの請求されている金額を見てみると、多くの場合は利子や長期間の滞納による遅延損害金によって膨れ上がっており、元金の2倍以上になっていることもあります。

まともに支払うことが難しいため、こういった場合の対処法としてまずは専門家に相談してみてください。

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取り立ては滞納していつごろ来るか

借金返済を滞納すると、パルティール債権回収から支払いの取り立てが来ます。

滞納後どのくらいの期間が経過したら、実際に督促が来るのでしょうか。

借金返済を滞納したら、電話やハガキ、封書などで督促が来るようになりますが、これらの督促は延滞後比較的すぐに来てしまいます。

支払予定日を過ぎたら、次の日には電話がかかってくる可能性がありますし、数日内には自宅宛に郵便による督促状が届くでしょう。

まずは、電話や郵便(ハガキや封書)で督促が行われることが普通です。

これらの督促を放置していると、内容証明郵便によって一括請求書が送られてきます。

パルティール債権回収から、自宅や勤務先などに訪問されることは通常ありません。

また、勤務先に電話をかけられることは通常ありません。

ただし、督促の電話を長期間無視し続けると、所属している勤務先に電話が掛かってくることもあるため電話の無視だけはしないでください。

違法な取り立てについて

パルティール債権回収のような、法務省から許可を得ている債権回収会社が借金の取り立てをする場合には、貸金業法という法律に従う必要があります。

貸金業法に違反すると、パルティール債権回収は業務停止になってしまったり、刑事罰を受けたりすることもあるので、貸金業法違反の行為をすることは通常ありません。

貸金業法では、貸金業法による取り立て方法について、厳しく規制しています。

その中で、正当な理由がないのに、債務者の自宅や勤務先に訪問したり勤務先に電話をしたりすることはできないと規定されています。

そのため、借金を滞納しても、パルティール債権回収が自宅や勤務先に訪ねてくることはありません。

ただし、他の手段によっては債務者と連絡がつかないなどの正当な理由がある場合は、パルティール債権回収の担当者が自宅や勤務先に訪ねてきたり、勤務先に電話をかけられたりすることもまれにはあります。

以上をまとめると、借金返済を滞納した場合、まずは電話による督促が行われ、ハガキや封書などの郵便による督促状が来て、内容証明郵便による一括請求書が送られるという流れになります。

電話やハガキを無視し続けると、自宅や勤務先にも督促がくることがあるので、無視しないようにしましょう。

パルティール債権回収より先に専門家に相談する

パルティール債権回収は、取り立て能力が高いと評判の会社です。

その回収能力の高さは、借金をしている人たちにどういう連絡を取れば、確実に返してくれるかを知っています。

具体的には裁判所に訴状を出すことで、正式に取り立てを行えたり、差し押さえに移ることで強制的に回収してきます。

こう言った状況になったら、個人の力では対処しきれません。

長期の滞納は債権回収会社が出てくる

私達のような一般人は、債権回収会社という名前に関わることはほぼ無いと言っても良いでしょう。

しかし、滞納が慢性的に続くと、債権回収会社と関わる可能性があります。

債権回収会社とは、貸金業を営む企業が回収し切ることができない債権や、定額で支払う光熱費や奨学金返済、住宅ローンや自動車ローンなどで滞納した人から取り立てを行うことを専業にした業者です。

ローンや、定額で支払う料金を長期間滞納した場合、最初はサービスを利用した会社から、契約したときに登録した住所や電話番号に連絡がきます。

しかし、滞納した期間が長期になると、債権回収会社から直接連絡がくるようになります。

これは、借金が取り立て不可とみなされて、取り立ての専門家の債権回収会社に借金が譲渡されたということです。

このとき、連絡がくる会社は国に認められたサービサーと言われる債権回収会社から連絡が来ます。

債権回収会社は、回収した分の借金がそのまま利益になるので、さまざまな手法を駆使して借金の回収を試みます。

もちろん、取り立てを行うときは、自分たちが不利になるような違法な取り立てはしません。

仮に、時効が成立するような長期間借金を放置していた場合、その借金が債権回収会社に譲渡されている可能性があります。

直接借金をした相手ではなくても、借金を時効にする場合は、債権回収会社と関わる可能性があります。

パルティール債権回収に依頼している業者

パルティール債権回収はアプラスなど新生銀行グループの関連会社です。

そのため、下記のような関連業者と、その高い回収力から様々な企業から借金の取り立て業務を委託されています。

もし、下記の企業や業者などからの未払いの借金があった場合、パルティール債権回収から催促の電話や督促状が送られてきます。

  • アプラス
  • 楽天カード
  • イオンクレジットサービス
  • 武富士
  • 全日信販
  • シティカードジャパン
  • トヨタファイナンス
  • 株式会社西新宿投資1号
  • 有限会社エスエヌアール・ナイン
  • マキコーポレーション
  • 新生セールスファイナンス
  • 合同会社パルティールケーシー

この他にも、地方銀行などからのローン滞納をしている人に対しても取り立てをおこなっているため、パルティール債権回収から連絡が来ることがあります。

非正規の債権回収会社から取り立てが来たら

まずは、先程紹介した債権回収会社一覧の中にある債権回収会社なのかを調べてください。

債権回収会社は国から許可を得ないと行えない、非常に厳しい審査を通り抜けないと営業ができない業種です。

そのため、認められている債権回収会社の数は実は少ないため簡単に確認できます。

もし、自分宛てに債権回収会社からの通知がきたら、必ず業者名と住所の詳細が確認してください。

通知の内容から、本当に正式に法務省から許可を得ている債権回収会社かどうかを確認してください。

近年、債権回収会社を名乗った架空請求業者も出てきており、正式な債権回収会社名を名乗る紛らわしい詐欺行為を行う業者もいます。

こういった業者は、メールやSMSなどで連絡することが多いため、しっかりと確認しなければいけません。

もし、自分で判断できないときは専門家にすぐに相談しましょう。

犯罪行為に巻き込まれてしまう前に、早めに対処しましょう。

債権回収会社からの取り立てだったら

正式に法務省から許可を得ている債権回収会社からの通知なら、真摯に対応してください。

正式な通知の場合は、放置すると後で後悔することになります。

法務省から許可を得た債権回収会社は、貸金業法に乗っ取った対応を厳守しているため、違法な取り立ては行われません。

返済・支払いのための手立てを提案すらしてくれます。

恐れないように真摯に対応しましょう。

督促の電話が来た時の対処法

それでは、実際に債権回収会社から適法な範囲内で督促を受けた場合、どのように対応すればいいのでしょうか。

債権回収会社から通知を受ける人は、すでに相当期間、借金を滞納しているはずです。

正式な債権回収会社ならば、真摯に対応してくれますが、借金の滞納状況によっては支払督促や訴訟などの法的手続きをとられてしまう危険があります。

そのため、少しでも早く、専門家に債務整理の相談をすべきです。

法律の専門家に債務整理の依頼をしたほうがいい理由

債務整理とは、借金の額や返済を見直し、借金の負担を軽くする手続きのことです。

債務整理には、裁判所を介さずに債権者と個別に交渉する任意整理や、裁判所の手続きである自己破産、個人再生などがあります。

自己破産や個人再生をすれば、滞納分や遅延損害金が免除される、大幅に減額される以外に、任意整理では将来の利息をカットすることができます。

債権回収会社から督促を受けたにもかかわらず、返済も債務整理もしないで放置していると、債権回収会社から、遅延損害金も含めた全額を一括で支払うことを求める裁判を起こされてしまいます。

そうなると、分割での返済には応じてもらえず、自己破産しか選択肢がなくなってしまう可能性が高くなります。そのため、少しでも早く専門家に相談すべきと言えます。

専門家に債務整理を依頼すると、専門家が、債権回収会社に対して依頼を受けたことを通知します。

通常は郵便で送るのですが、すでに厳しい取り立てを受けている場合には、電話やFAXで依頼を受けたことを通知してください。

併せて正式な受任通知を郵送するといった工夫をすれば、即日にでも、債権回収会社からの督促や債権回収会社への返済を止めることができます。

リボ払いも減額の対象にできるかも

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