この記事を書いた人:管理人武藤
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年間1万人以上の借金に苦しむ人と解決策を知る専門家を繋げた実績があります。

お金の問題の後悔をたくさん聞いてきました。
この記事を読んでいる人にはそんな思いをして欲しく無いので、長くなるかもしれませんが読み進んでもらえると幸いです。

nayamu-zyosei

  • パルティール債権回収から請求書が送られてきた
  • すぐに支払える金額じゃない…
  • 払えないとどうなるの?

サービス利用料金の支払い遅れやローン、借金の滞納をしているとパルティール債権回収という企業から請求書が送られてくることがあります。

パルティール債権回収は、下記のような企業から債権を譲り受けたり、取り立てを委託されることがあります。

  • 楽天カード
  • アプラス
  • 武富士(※倒産しましたが債権を譲り受けている)
  • イオンクレジットサービス

そのため、請求は正当な取り立て行為なので必ず支払わなければいけません。

目次

パルティール債権回収の請求を分割で払えないのか?

パルティール債権回収からの請求が正当なことはわかりましたが、請求金額が多すぎてまともに払えないという人も多くいます。

自分の金銭的な事情を汲んだ請求じゃないと、支払おうと思っても生活が厳しくなるので支払えず、無視してしまうという人もいます。

しかし、無視するとパルティール債権回収はあなたを悪質な滞納者として裁判所に訴える可能性があります。

こういった場合、国からの借金問題の救済手続きを行うことで解決できることがあります。

国の借金問題の救済措置である「債務整理」という手続きをすることで、下記のようなメリットがあります。

  1. 自分が毎月支払える範囲の金額で分割払いにすることができる
  2. 利息や遅延損害金を無いことにできるので返済金額が減る
  3. 借金自体を減額することができる

この手続は、法律事務所などの

また、減額できる金額の幅は個人の借金の状況によるため、一度無料相談で状況を診断してもらうことをおすすめします。

リボ払いも減額の対象にできるかも

※無料診断なので契約や料金などは発生しません。

WEB診断は1分程度で入力できて、匿名で誰にもバレず減額の診断ができます。)


上記のような企業から請求が来ている人は減額出来る可能性があります!注意しないといけないのが、こちらから手続きしなければ一切減額されません。
※カード会社や消費者金融が、勝手に減額してくれることはありません。

毎月の支払いや返済があれば、一度減額されるのか調べてみることをおすすめします!

パルティール債権回収と分割払いの交渉をするなら専門家を通すと有利になることも

パルティール債権回収と分割払いの交渉をするときは、法律の専門家を通すこと強く奨めます。

ネットを検索すると、掲示板やQ&Aサイトにパルティール債権回収と和解交渉をしたら、返済金額が半額以下になったという書き込みなどもあります。

これは、債権回収会社のビジネスモデルによる要因が強いです。

債権回収会社は、元の債権者から債権を20%前後の金額で買い取って、取り立てを行い差額で利益を上げる仕組みの会社です。

例えば、100万円の債権を20万円で買い取り、100万円取り立てれば80万円が利益になるという形になります。

ネットで見かけた場合、半額でも回収できれば30万の利益になるため和解できたという話でしょう。

しかし、これは非常に稀な例で確実にできることではありません。

なぜなら、パルティール債権回収は借金の取り立てを専門にしている会社で、自社で弁護士や司法書士も抱えているため法的な根拠を持って回収をしてきます。

最終的には、裁判所に訴えてあなたの財産や毎月の給料の4分の1を差し押さえてまで回収することも出来るからです。

そのため、交渉するときはこちらも専門家を通して交渉することで裁判を防ぎ、かつ減額交渉を行うべきです。

一般的に、金融関係の仕事についている人でも債権回収会社を相手に交渉しても有利な状況で和解するのは難しいです。

そのため、借金問題に強い専門家を味方に付けて交渉を行うのが一般的です。

専門家を通して和解交渉すれば、債権回収会社側も丁寧に対応する義務が生じるため、きっと有利な状況で分割払いや減額の交渉ができるはずです。

パルティール債権回収を無視すると訪問してくるのか?

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取り立てを無視すると、自宅訪問による取り立てが行われるのでは?


こういった不安もあるかもしれませんが、パルティール債権回収を無視し続けなければ訪問されることはありません。

というのも、自宅訪問の目的は返済の意志を確認するためだからです。

送られてくる督促状や、毎日のように来る取り立ての電話を無視し続けている限り、パルティール債権回収はあなたに返済の意志があることを確認できません。

確認できなければ、踏み倒しを考慮しなければいけません。

その結果、自宅に訪問して返済意志の確認をするのです。

また、無視しなくても返済する気がないと判断された場合は自宅訪問による取り立てが行われることもあります。

自分から返済しない意志を伝えなければこういったことは起こりませんが、払わないという明確な意思表示をし続けると、自宅訪問→裁判という流れになります。

そのため、パルティール債権回収からの電話連絡を無視し続けたり、支払い拒否を行うのはやめてください。

訪問の通知や電話がくる

滞納を続けると、パルティール債権回収から何度か督促状が送られてきていると思います。

訪問の前には、パルティール債権回収から訪問の予告通知が送られてきます。

訪問したときに、留守だった場合訪問員の手間が増えるため、事前に連絡されるというわけです。

ただし、何度も居留守を使う場合は事前連絡無く訪問員が来る場合もあります。

また、留守だった場合には郵便受けに訪問した旨の書類が入っているはずです。

基本的に、初回の訪問の場合は事前に連絡が来るようになっています。

訪問するときの住所がわからない場合

債権回収会社側が訪問するときは、元の債権者から住所に関する情報を受け取ります。

このとき、あなたがすでに引っ越していたり、住所が違っていた場合は調査が入ります。

場合によっては、勤務先に連絡が行くこともあります。

もし、保証人などを立てていた場合は保証人あてに連絡が行きます。

特に、夜逃げのような状態になったとしても、最終的に居場所がバレるので無意味です。

基本的に、踏み倒すための抜け道は無いように制度が整っているので期待しないでください。

踏み倒しが蔓延すれば、金融業が潰れてしまうので個人が思いつくような手段はすべて対策されていると考えてください。

住所がわからなければ住民票も調べられる

もし、あなたが元の債権者との契約で記載した住所と、現住所が違う場合は住民票を確認してまで自宅訪問が行われる可能性があります。

なぜなら、契約書の特約事項には、住民票を取得に関する事項が書かれています。

滞納した場合で、本人と連絡が取れないときに、住民票を取得されても異議は言いませんという内容のものです。

そのため、先程記載した通り夜逃げしても結局は居場所がバレてしまいます。

居留守を使っても自宅訪問で居住確認が行われる

自宅訪問時に居留守を使ったとしても、訪問のときに居住確認が行われます。

大家に確認したり、管理会社に確認を取ったりなどです。

この他にも郵便受けを確認して、あなたあてに書類が送られてきていないかを見たり、ベランダを見てカーテンが敷かれてないかなど、誰かが住んでいるという痕跡を見られます。

また、近所の人にもあなたのことを確認されることがあります。

そのときに、あなたの周りの人に滞納していることがばれないように配慮はしますが、バレない保証はどこにもなく、バレたとしても債権回収会社側には責任はありません。

自宅訪問はどんな感じで行われるか

取り立ての専門業者からの自宅訪問は決して強引な取り立ては行われません。

なぜなら、パルティール債権回収は法務大臣許可を得て営業している企業で、厳正な審査の元で運営しているクリーンな会社です。

債権回収会社という名前なので、恐喝まがいだったり大声や嫌がらせを受けるかもしれないという、テレビドラマのようなイメージの取り立ては一切行われません。

こういった行為を行うと、すぐに営業資格を取り消されます。

では、じっさいに自宅訪問でどのようなことが行われるかというと

  • 登録したときの住所にあなたが住んでいるか
  • 本当に返済の意志はあるのか
  • いつならいくら返済できるのか

ということを確認してきます。

このとき、訪問してくる人は非常に丁寧なサラリーマンの方が訪問してきます。

まずは、あなたが踏み倒す気がないかを確認してきます。

また、返済の意志といつ返済できるのかという質問には、借金の存在を認めさせる意味があり、借金の存在を認めることで債権の承認をしたことになります。

その結果、借金の時効の中断が行われ、時効を狙った踏み倒しを防ぐ意味があります。

パルティール債権回収に時効にできない理由

滞納などの借金問題にも、時効の概念が存在します。

しかし、パルティール債権回収を相手に時効にするのは難しいです。

なぜなら、パルティール債権回収は必ず「時効の中断」という工程を行っているからです。

時効の中断とは、時効期間満了による借金の時効を防ぐことを意味します。

消費者金融やクレジットカード会社などの借金は、最後に返済した日から5年で時効になると定められています。

そのため、5年以上経過している借金なら時効になると思うかもしれませんが、借金は自動的に時効を迎えることはありません。

あまり知られていませんが、借金の時効は自分で時効の手続きをしなければ成立しません。

また、債権回収会社から取り立てを受けるような借金の場合、長期間放置されており、残り数年や数ヶ月で時効になるものが多いです。

そうなると、お金を貸した側や債権回収会社が損してしまう可能性が高いため、時効による踏み倒しを防ぐ制度があります。

それが、時効の中断です。

時効の中断とは、債務者から債権の存在の承認を受けることによって、途中で時効の期間を最長で10年延長することができます。

これは、この期間中に1度でも返済したり、電話口などで借金の存在を認めてしまうと債権の承認となってしまいます。

また、内容証明郵便という通知を送付したこと郵便局側が証拠として持つことができる方法で送られた督促状も認められることになります。

取り立てる側としては、借金が踏み倒されることが一番避けるべきことです。

貸金業法も、貸した側が損しないように踏み倒しを防げるように、債権の承認は簡単に行えるようになっているため、踏み倒しを狙うようなことはしないで下さい。

万が一、踏み倒しを狙っていることが債権回収会社側に知られた場合、自宅訪問による取り立てを受ける可能性があります。

時効を狙っても信用情報機関の金融事故リストに載る

仮に時効が成立しても、時効による借金の踏み倒しが成立したということの記録が残ります。

その結果、個人信用情報機関に事故登録(金融事故リスト)として載ってしまい、クレジットカードの発行や住宅ローンや自動車ローンなどの利用もできなくなります。

また、すでに利用しているクレジットカードも3ヶ月以内に利用することができなくなるため、時効を狙うのはおすすめしません。

そもそも、時効が成立するという状態は、何年も滞納している状態なので信用情報機関では延滞者という状態で記録されています。

しかし、時効が成立すると借金の返済義務がなくなるため、延滞者として扱われなくなります。

信用情報機関であるJICC(日本信用情報機構)やKSC(全国銀行個人信用情報センター)では、消滅時効が成立すると事故登録が白紙になります。

そのため、JICCやKSCに加盟している金融機関、クレジットカード会社からの借入、カードの新規発行は可能なります。

しかし、CIC(株式会社シー・アイ・シー)に関しては「貸し倒れ」もしくは「契約終了」として新たに事故登録へ5年間、掲載されます。

多くの銀行系のカード会社、クレジットカード会社、大手消費者金融はCICに加盟しています。

そのため、今後の返済完了してからさらに5年間はクレジットカードの新規発行や、ローンを組むことは出来なくなるので生活に不便が生じるかと思います。

滞納が続くと裁判所から一括請求を受ける

取り立てに応じることが出来ないで滞納が続くと、裁判所から支払督促という書類が届きます。

裁判所からの支払督促が来たということは、あなたの起こした借金問題に司法機関が介入したという連絡ということです。

この支払督促による支払いの命令に応じることが出来なければ、次は裁判所からの一括請求が来ます。

もし、裁判所から一括請求の通知が来た人は、もう裁判になる寸前で差し押さえが間近に迫っています。

通知が来てから2週間以内に全額返済しないと、裁判になります。

この時、すでに分割払いの権利を失っているため、全額必ず返済しなければいけません。

返済出来るようならすぐに返すべきですが、ほとんどの場合全額なんて返済出来ない人のほうが多いでしょう。

こういった状況の人は、迷わず弁護士や司法書士に相談してください。

弁護士や司法書士が介入することによって裁判を止めることが出来、分割払いの権利を復活させることができるからです。

給料や財産の差し押さえを受ける

裁判所からの一括請求の命令に、通知が来て2週間以内に支払うことが出来なければ、差し押さえに進むことになります。

この時、差し押さえの対象になるものは以下のものです

  • 会社からの給料の4分の1の金額
  • 土地や建物などの不動産
  • 時計や宝石、自動車など財産価値のある動産
  • 所有している債権

返済できないとわかれば、財産と給料を差し押さえることで、少しでも返済に当てられる仕組みとなっています。

自宅や車などが差し押さえられれば、家族にも借金を知られますし、給料の差し押さえは直接会社に連絡が行くため必ず会社の経理担当にバレてしまいます。

普通、経理の担当者は差し押さえの対応が来たことを経営者に報告するため、少なくとも会社の経営陣と経理には知られてしまいます。

借金問題を起こしている知られれば、今の職場に居づらくなってしまいます。

もちろん、本人の自由意志ですが多くの人は気まずくなってしまい今の職場を離れてしまうと聞きます。

また、仕事をしておらず収入がない人は、自己破産をするしかなくなるかもしれません。

こうなる前に、専門家に相談しなければいけません。

実は、差し押さえの命令を受けたあとでは法律の専門家である弁護士や司法書士でも差し押さえを止めることができません。

一度決まった判決を覆すことは出来ないからです。

そのため、一括請求の命令が来たらすぐにでも専門家に相談してください。

リボ払いも減額の対象にできるかも

※無料診断なので契約や料金などは発生しません。

WEB診断は1分程度で入力できて、匿名で誰にもバレず減額の診断ができます。)


上記のような企業から請求が来ている人は減額出来る可能性があります!注意しないといけないのが、こちらから手続きしなければ一切減額されません。
※カード会社や消費者金融が、勝手に減額してくれることはありません。

毎月の支払いや返済があれば、一度減額されるのか調べてみることをおすすめします!