この記事は、駿河台法律事務所から電話が掛かって来た人に対して、一般に公になっている情報を記載しており、駿河台法律事務所の評判をまとめたものではありません。

駿河台法律事務所から電話や通知などの連絡が来た人に対して、その意味と対処を記載しています。

  • 駿河台法律事務所から電話が掛かってきている
  • 見に覚えのない請求のハガキが送られてきたけどこれは詐欺?
  • 駿河台法律事務所についてネットの情報を信じて良いの?

上記のように、駿河台法律事務所から、見に覚えのない取り立ての電話や請求のハガキが来たという人は決して連絡を無視してはいけません。

知恵袋のようなQ&Aサイトや、掲示板などの書き込みを見ると、過去に利用していた料金の未納や借金の滞納の取り立てが来て困っているという投稿を見ます。

恐ろしいことに、こういった投稿に対してしっかりと調べていない人が詐欺だから無視して良いという不適切な回答をしているものも見受けられます。

ここで、すぐに詐欺と断定して無視してはいけません。

なぜなら、一度詐欺だと思って放置していたら、裁判所に訴えられて強制的に支払いを行わなければいけなかったという人もいるからです。

また、詐欺だと思って支払いの用意をしておらず、給料や財産の差し押さえを受けた人もいます。

そのため、駿河台法律事務所からの通知をネットの口コミなどから無視して良いと判断すると、気がついたら訴えられて差し押さえといった事態になりかねません。

本当に詐欺かどうかを判断するには、まず電話番号を確認してください。

駿河台法律事務所から送られてきた封書・もしくは圧着ハガキに電話番号が記載されています。

この他にも、現在調べた範囲で分かっている駿河台法律事務所の電話番号を紹介します。

調査した結果非常に多く電話番号を保有しており、SMS(ショートメール)の送信にもこれらの電話番号が活用されているようです。
これらの中から該当番号があるか確認してください。

  • 03-5217-5660
  • 03-5283-8811
  • 03-5282-3343
  • 03-5244-5495
  • 03-5244-5496
  • 03-5244-5497
  • 03-5244-5498
  • 03-5244-5499
  • 03-5244-5902
  • 03-5244-5903
  • 03-5577-4294
  • 03-5577-2821
  • 03-5577-4293
  • 03-5577-2825
  • 03-5656-8056
  • 03-6735-9871
  • 03-6735-9872
  • 03-6735-9873
  • 03-6735-9874
  • 03-6735-9875
  • 03-6735-9876
  • 03-6735-9877
  • 03-6735-9878
  • 03-6735-9879
  • 03-6735-9880
  • 03-6735-9881
  • 03-6735-9882
  • 03-6735-9883
  • 03-6735-9884
  • 03-6735-9885
  • 03-6735-9886
  • 03-6735-9887
  • 03-6735-9888
  • 03-6735-9889
  • 03-6735-9890
  • 03-6735-9892
  • 03-6735-9893
  • 03-6735-9894
  • 03-6735-9895

駿河台法律事務所では連絡のために複数の電話番号を保有しています。

というのも、1つの電話番号だけの場合、着信拒否をされてしまうと連絡が取れなくなるからです。

もし、上記以外の電話番号から来ているのなら、一度警察か国民生活センター、もしくは弁護士を頼ってください。

なお、掲示板やQ&Aサイトで法律事務所が普通郵便で通知を送る方法は詐欺と書いているところもありますが、他の法律事務所でも行われる一般的な方法なので、詐欺ではありません。

また、ここに書いていない電話番号でネット上で紹介されている駿河台法律事務所の電話番号も、本当に使われている電話番号なのか確証がありません。

もし、詐欺業者が自分を擁護するためのサイトだった場合危険です。

  • 「詐欺なのかわからない」
  • 「そもそもお金がなくて、払いたくても払えない」

という状況の場合は、国の借金や滞納問題の救済手続きを利用してください。

この手続きは、同じく司法書士などの専門家に相談することで行う事ができます。

借金や滞納問題の解決を得意とする専門家は、お金に苦しむへの理解があるため、無料で相談を受けています。

そのため、まずは自分の事情を説明して借金の救済措置を取れば借金を減らせることが出来るか確認してみましょう。

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目次

駿河台法律事務所について

駿河台法律事務所は、架空請求業者ではなく、日本弁護士や司法書士連合会にも届出番号536 東京弁護士や司法書士会として正式に登録されている法律事務所です。

見に覚えのない請求書や、迷惑に感じるくらい電話を受けていると変な企業だったり、詐欺かと思うかもしれませんが駿河台法律事務所は実在する正式な法律事務所です。

駿河台法律事務所が行う業務は、

  • 債権回収
  • 企業法務
  • M&A
  • 建物明け渡し請求・訴訟
  • インターネット削除依頼
  • 顧問弁護士や司法書士
  • 刑事弁護
  • 交通事故示談
  • 遺産相続問題

といった業務を扱っており、債権回収も受け付けているため企業からあなたの滞納している未納料金や借金の回収を依頼されたということです。

そのため、いま来ている請求は正当な取り立てだと考えられます。

駿河台法律事務所に委託している企業

駿河台法律事務所は、下記のような企業から債権回収業務の委託を受けています。

  • ジェーピーエヌ債権回収
  • エーシーエス債権管理回収
  • 有限会社エムエフシー
  • また、上記に含まれている債権回収会社とは国から許可を得て営業している、借金の取り立て業務を専門に扱っている企業です。

    一般的に不良債権となった未納料金や借金は債権回収会社か法律事務所に委託されることになりますが、駿河台法律事務所は債権回収会社からも取り立てを委託されるため、元々債権回収会社が取り扱っていた下記企業からのローンなどをしていると連絡が来ることが考えられます。

    • リッチ
    • ぷらっと
    • クオークローン
    • クラディス
    • 東北電力
    • 中部電力
    • 北陸電力
    • 東京ガス
    • イオンクレジットサービス
    • イオン銀行
    • イオンプロダクトファイナンス
    • あんしん保証
    • イオンクレジットサービス
    • クレディセゾン
    • トヨタファイナンス
    • セゾンカード
    • TS CUBICカード
    • Yahoo! JAPANカード
    • しんきん保証基金
    • 出光のカード(クレジット機能付)
    • WOWOW
    • ワイジェイカード(旧:国内信販、楽天KC、KCカード)
    • レタスカード(すでに破産しています)
    • ローソンCS

    債権回収業務とは、未払い料金やローンなどが滞納状態となり不良債権になった債権を、法的な規則に則り国から許可を得て取り立て業務を行えることを指します。

    つまり、駿河台法律事務所は企業等から依頼を受けて、債権回収(未払い料金などの回収)に関する業務を代理人として行っています。

    この他にも金融機関や家賃の保証会社などからも依頼を受けているため、カードローンや家賃を滞納しがちになった人にも連絡が来ます。

    これらの企業や団体を相手に未納の支払いに心あたりがある方は、早めに専門家に相談して対処していく必要があります。

    駿河台法律事務所からの圧着ハガキか封書にて通知がきたら

    駿河台法律事務所は、債権回収の依頼を受けるとあなた宛に駿河台法律事務所が引き継いだことを知らせる受任通知を送ります。

    これらは圧着ハガキか封書にて届きます。

    恐らく、内容証明郵便という郵送したことを郵便局が証拠として記録するための送付方法で、自宅に送られてきているはずです。

    そのため、送られてきていないという言い訳は通じません。

    これらの連絡が来たら、駿河台法律事務所から取り立てを受けていると思ってください。

    そして、この後記載する対処方法よく読んで対応するかを決めてください。

    また、一つ理解していけないことはすでに法律事務所という法律の専門家があなたに取り立てをして来ているので、個人で対応は非常に難しいということを前提にしてください。

    取り立てが駿河台法律事務所だと分かった場合

    もし連絡が来た取り立てが本物の駿河台法律事務所で、取り立ての内容が正当なものだった場合は必ず支払わなければいけません。

    仮に、支払わなかった場合は返済の意志がなく無視していると判断されます。

    そうなると、法的手続きに進んでしまい、裁判所からの支払督促や貸金返還請求訴訟といった、裁判所を通して法的強制力を持った請求に変わってしまいます。

    裁判所から一括で返済しろという命令が下され、分割で支払えば良い状況だった支払いも、分割で支払う権利が破棄されてしまいます。

    そして、一括請求が来てから2週間以内に全額返済できなければ、差し押さえまで至ってしまう恐れがあります。

    駿河台法律事務所にお金を払えなければ

    駿河台法律事務所から督促や催告といった取り立てを受けたけれども、お金がなくて返済ができないという人も多くいます。

    これまでの説明から、無視や放置は危険だと分かってもお金がなければ対処出来なくてどうすれば良いかわからないという人にも、対処法があるので紹介していきます。

    まず、こういった状態であれば

    • 時効の援用を行う
    • 少額で返済していく
    • 債務整理で借金を減らす

    という3つの選択肢があるため、それぞれ説明していきます。

    時効の援用を行う

    借金問題にも刑事事件と同じく、時効によって借金が無効になることがあります。

    あまり知られてはいませんが、借金は一定期間を経過することで借金が無効になる消滅時効というものが存在します。

    しかし、この時効には条件があり、踏み倒しを防ぐための制度もあるので、殆どの場合消滅時効が適用されることは無いため期待してはいけません

    その理由になる条件ですが、借金の時効を適用するには、下記2つの条件を満たすことで適用されます。

    • 5~10年の経過
    • 時効の援用手続き

    5~10年の経過を具体的に説明すると、一般企業や銀行のローンなどは5年、信用金庫や農協からのローン、住宅ローン、事業ローンや奨学金は10年の経過というルールがあります。

    時間経過のカウントは、最後の返済日からカウントしなければいけません。

    この時間経過の途中、時効が適用されない原因である「時効の中断」ということが起こります。

    時効の中断とは、時効までの期間の間で一度でも返済したり、借金があることを認める発言を債権者との電話でしていたり、裁判所を通した請求が行われることを指します。

    これらの行為が行われると、時効のカウントが振り出しに戻ります

    一般的な企業は、踏み倒しを防ぐために時効の前に裁判所を通した請求を行ったり、電話で請求をして債権の承認をさせてきています。

    そのため、時効を狙ったとしても、殆どの場合時効の中断によって消滅時効は成立しないのが現状です。

    また、自分の未納分の支払いが時効の中断を受けたかどうかは確認手段がありません

    自分が中断された心当たりがあるかという記憶だけが頼りです。

    そのため、時効を主張しても途中で時効の中断をされていれば、債権を承認してしまうことになってしまい、再度カウントが振り出しに戻ってしまうのです。

    時効の援用について

    時効の条件の1つである時間経過について説明しましたが、時効の条件である5~10年の期間を満たしても自動的に消滅時効が適用されることはありません。

    消滅時効を成立させるためには、時効の援用手続きという時効が成立したことを証明する手続きを行わなければ、永遠に時効にはなりません。

    この手続きは、時効が成立した旨を債権者に内容証明郵便で知らせる必要があります。

    殆どの場合、弁護士や司法書士を通じて時効の援用手続きを行うことになりますが、時効の中断の問題で時効自体が成立していないことが多いです。

    このような場合は、このあと説明する少額返済か、債務整理という手続きが行われます。

    少額で返済していく

    この方法は、督促状などに記載されている金額は払えないけれども、こちらに返済の意志があるということを相手に伝えることが出来るため、裁判を防ぐことが出来ます。

    例えば、今月は5万円返済しなければいけないという通知が来ているけれども支払うことが出来ないため、1000円だけでも返済するという方法です。

    この場合は、相手の振込先を知っておく必要があるため、通知に記載されていなければ電話で振込先を確認しなければいけません。

    求められている金額を返済出来ないため、心苦しいかもしれませんが連絡することで相手方も踏み倒しをされるのではないかという不安の元で債権回収の取り立てを行っているので、踏み倒しの意志は無いことを伝えられる事ができます。

    何より、本当にお金がない人を相手に、請求しても無理なものは無理で、最悪の場合自己破産によって借金自体が無効になる恐れもあるので、しっかりと事情を説明すれば相手方も受け入れてくれます。

    債務整理で借金を減らす

    毎日の生活も厳しく、お金が無い状態で少額の返済も出来ないという人は、債務整理という国の借金問題の救済手続きを利用しましょう。

    また、下記のような状態の人も債務整理によって借金の減額が期待できます。

    • 未払金や借金の総額が20万円以上
    • 滞納してから3ヶ月以上(61日以上)経っている

    債務整理とは、いくつかある借金の救済手続きのまとめたことの総称のことで、

    • 任意整理・・・金利を0%にし、毎月の返済額を減らして3~5年で返済していく手続き
    • 個人民事再生・・・100万円以上の借金の場合、借金を減らして減額した分の金利を0%にして3~5年で返済していく手続き
    • 特定調停・・・裁判所を通して行う任意整理で、個人で行うもの
    • 自己破産・・・裁判所の免責という許可の後に、財産を処分して借金を0円にする手続き

    これら4つの手続きの種類のことを債務整理と言います。
    ※テレビCMのような広告で目にするような、過払い金請求はこれら4つの手続きすべての工程の中に含まれるため、過払い金請求も債務整理の1つと数えても良いかもしれません。

    人それぞれの事情により、適した債務整理方法も異なります。

    この他にも、先ほど説明した借金の消滅時効も方法の1つですが、前述した説明に加えて相手は債権回収で実績ある法律事務所が相手なので、知識の持たない一般人
    が対処するのは難しいため、専門家に相談して時効に出来ないか確認した後に、出来ないようなら債務整理を考えたほうが良いでしょう。

    どちらにしろ、一度専門家に相談することでどちらの手段にすべきかわかります。

    リボ払いも減額できるかも

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    ネット上の偏った情報を書いているサイトに注意

    ネット上には駿河台法律事務所から督促に対して時効に出来ると書かれてあったり、掲示板やQ&Aサイトなどに詐欺だと断定する書き込みが多くありますが、見てみると、質問者からの情報が足りずに、書き込まれた内容だけでは判断出来ないはずなのに詐欺だと言い切る、適当なことが書かれていることが多いです。

    その結果、時効だと思って時効の援用の知識がなく放置してしまったり、詐欺だと思って放置した結果、裁判所から通知がきてしまい最終的に訴えられてしまったという人が出てきます。

    この記事を見ている人は、絶対にそんな苦労はして欲しくありません。

    これから説明しますが、滞納することで信用情報が傷ついたり、裁判になって差し押さえを受けて会社に借金がバレたりなど、後ろ指刺されるようなつらい思いをしなければいけなくなることもあります。

    もっと前に知っておけば防げたと、後悔だけはしてほしくありません。

    そうなる前に、なるべく早く借金問題の専門家に相談してください。

    駿河台法律事務所は本人以外とは話さない

    もし、あなた自身が借金をしておらず、ご家族・ご親族、もしくは友人の通知を見てしまい連絡したという場合、駿河台法律事務所はあなたの質問に応じることはありません。

    なぜなら、個人情報保護の観点から本人以外に借金があることを明かさないようにしているからです。

    そのため、駿河台法律事務所から電話が来て、受けたときも「駿河台法律事務所」と名乗らず、法律事務所から連絡が来ていると悟らせないようにしています。

    借金問題は、人に知られたくない問題で、他の貸金業者が行う取り立ても同様です。

    そのため、もしあなたが自分以外の人の借金を心配して連絡を取ったとしても、話を前に進ませることは出来ないのです。

    この問題は本人か、正式に代理として立てた司法書士などでしか対応できません。

    駿河台法律事務所はメールやFAXで連絡しない

    駿河台法律事務所は、本人様以外の人が送られてきた内容を見るリスクがあるため、メールやFAXは利用しないようにしています。

    これは、他の法律事務所でも同様です。

    そのため、メールやFAXを介した取り立ての連絡が来た場合は詐欺だと思ってください。

    滞納することのデメリット

    駿河台法律事務所から督促や通知書がきているということは、滞納している証拠ですが、この滞納の状態が続くと様々なデメリットが生じます。

    ここでは、そのデメリットを紹介します。

    法律の専門家から取り立てを受ける

    こちらはすでに体験済みかと思いますが、滞納をすると法律の専門家から督促状や電話による取り立てを受けることになります。

    法律の専門家から取り立てを受けているという時点で、不良債権の中でも特に問題となっている債権扱いされていると考えてください。

    そのため、相手は正しい法的根拠を元にあなたに取り立てを行ってきます。

    基本的に、取り立て行為には貸金業法21条によって規制されており、正当な理由がない限り勤務先等には連絡はなく元々借りていた借り先との契約で記載した連絡先(殆どの場合はあなたの携帯電話)に連絡が来ます。

    ただし、何度も電話で連絡しているのにも関わらず、無視を繰り返していると生存の確認が取れない、踏み倒しの恐れがある等の「正当な理由」に該当してしまいます。

    そのため、連絡を無視し続けると勤務先や家族に借金をしていることがバレてしまう恐れがあります。

    また、電話の連絡は毎日のように行われることになるため、精神的にもつらい思いをすることになります。

    遅延損害金という延滞に対する違約金が発生

    滞納すると、支払期限を過ぎた翌日から「遅延損害金」という延滞利息が違約金として発生します。

    遅延損害金の計算式は以下です。

    遅延損害金 = 未納額(借入額)× 遅延損害金年率 × 遅延日数 ÷ 365日

    この遅延損害金年率は、企業によってバラバラですが、20%で設定されていることが多いです。

    仮に、借入額が100万円で遅延損害金年率20%の場合で、1年滞納している場合を例として計算すると

    100万円 × 0.2 ÷ 365日 × 365日=20万円

    というように、遅延損害金だけで20万の借金が上乗せされます。

    さらに、通常の金利も加わるため、金利の率にもよりますが滞納によって最大で40万借金が上乗せされる可能性もあるのです。

    よく、利息の支払いがきつくて借金が終わらないと聞きますが、滞納するとより厳しい状態になり借金地獄に陥ってしまうのです。

    信用情報に傷が付きローンが組めなくなる

    滞納している状態が61日以上続いてしまうと、信用情報機関という個人の返済能力を記録している機関に金融事故情報が登録されてしまいます。
    ※いわゆる金融事故リストに登録されたという状況です。(実際に金融事故リストとはいう言葉は使われていませんが、分かりやすくするために記載します。)

    銀行や消費者金融、クレジットカード会社などのサービスを利用するときは、この信用情報機関の情報を元にこの人は引き落とし日や返済日にしっかりと払ってくれると判断して、お金を借りたり、カード払いなどが利用・発行できるようになっています。

    この時、事故情報(金融事故リスト)に登録されると、クレジットカードの発行や住宅ローンや自動車ローンなども利用できなくなります。

    更に、すでに利用しているクレジットカードも更新のタイミングで利用することができなくなります。

    なお、カード会社以外の企業も信用情報機関と連携しています。

    信用情報機関であるCIC(シーアイーシー)、JICC(日本信用情報機構)、KSC(全国銀行個人信用情報センター)という3つの信用情報機関のいずれか、もしくは複数と連携していることが多いです。

    そのため、JICCやKSCに加盟している金融機関、クレジットカード会社からの借入、カードの新規発行は可能なります。

    また、携帯電話会社各社も連携しているため、携帯電話の分割払いも出来なくなります。

    この事故情報の解消方法は1つしか無く、借金を完済して5年経てば信用情報は白紙に戻るとされています。

    注意しなければならないのは、完済してから5年です。

    なによりもまず、借金を完済しなくては今後クレジットカードを使うことも出来ず、ショッピング時に分割払いも利用できなくなります。

    また、自動車ローンや住宅ローンも組むことが出来ないため、家族や友人に内緒にしている人はローンが組めないという事実を怪しまれてしまう恐れがあります。

    そういった点で、借金のせいで生活に不便を感じてしまうことになるでしょう。

    財産や給料の差し押さえを受ける

    取り立てに応じることが出来ないで滞納が続くと、裁判所から支払督促という書類が届きます。

    裁判所からの支払督促が来たということは、あなたの起こした借金問題に司法機関が介入したという連絡ということです。

    この支払督促による支払いの命令に応じることが出来なければ、次は裁判所からの一括請求が来ます。

    この一括請求の命令に、通知が来てから2週間以内に支払うことが出来なければ、差し押さえに進むことになります。

    この時、差し押さえの対象になるものは以下のものです

    • 会社からの給料の4分の1の金額
    • 土地や建物などの不動産
    • 時計や宝石、自動車など財産価値のある動産
    • 所有している債権

    返済できないとわかれば、財産と給料を差し押さえることで、少しでも返済に当てられる仕組みとなっています。

    自宅や車などが差し押さえられれば、家族にも借金を知られますし、給料の差し押さえは直接会社に連絡が行くため必ず会社の経理担当にバレてしまいます。

    普通、経理の担当者は差し押さえの対応が来たことを経営者に報告するため、少なくとも会社の経営陣と経理には知られてしまいます。

    借金問題を起こしている知られれば、今の職場に居づらくなってしまいます。

    もちろん、本人の自由意志ですが多くの人は気まずくなってしまい今の職場を離れてしまうと聞きます。

    また、仕事をしておらず収入がない人は、自己破産をするしかなくなるかもしれません。

    債務整理を行うことのメリット

    もし少額で返済することも難しく、お金がどうしてもない人は債務整理をおすすめします。

    債務整理は、借金の額や返済方法を見直し、借金の負担を軽くする手続きのことで、国が定めた借金の救済手段で年間100万人以上の人が利用しているため、あなただけがやる手続きではありません。

    先程紹介したように、債務整理の手続きにはいくつか種類があり、もっとも有名なのは自己破産です。

    自己破産と聞くと、人生の終わりのような、今後生きていくうえで大きなデメリットを抱えてしまうと思うかもしれませんが、債務整理にはデメリットの少ない手続きがあります。

    例えば、裁判所を介さずに債権者と個別に交渉する任意整理や、裁判所を通して借金を減額する個人再生(民事再生)などもあります。

    自己破産や個人再生をすれば、滞納した借金や遅延した分の違約金として請求されている遅延損害金が免除されます。

    また、大幅に減額される以外に、今後も請求されるはずの利息もカットすることができます。

    法律事務所から督促を受けたにもかかわらず、返済も債務整理もしないで放置していると法律事務所から、遅延損害金も含めた全額を一括で支払うことを求める裁判を起こされてしまいます。

    そうなると、分割での返済には応じてもらえず、自己破産しか選択肢がなくなってしまう可能性が高くなります。

    そのため、少しでも早く専門家に相談すべきと言えます。

    専門家に債務整理を依頼すると、法律事務所に対して依頼を受けたことを通知します。

    通常は郵便で送りますが、すでに厳しい取り立てを受けているような緊急の場合は、電話やFAXで依頼を受けたことを通知します。

    併せて正式な受任通知を郵送するといった工夫をすれば、最短なら即日にでも、法律事務所からの取り立てを止めることができます。

    取り立てが無くなれば、借金や料金の未納問題よる金銭的な問題だけでなく、今の精神的に追い詰められた状態から解放されることになります。

    今の苦しめられた状況でいても、何も変わりません。

    誰にも迷惑をかけること無く、確実に返済仕切ることが出来る債務整理を利用してみることをおすすめします。

    リボ払いも減額できるかも

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