プロミスで裁判!?ローンが原因で裁判になったときの対処法

プロミスからの借金を、長期間滞納すると裁判所に訴えられてしまいます。

裁判の前には、プロミスから東京簡易裁判所などの簡易裁判所を通して通知が来ます。

もし、今が通知が来ている段階であれば、プロミスとの間の裁判を防ぐことが出来ます。

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  • 法的手続着手予告書が自宅に届いたんだけど大丈夫?
  • このまま放置するとどうなるの?
  • 一括請求の通知が来たんだけどどうしよう


上記のような状態や悩みをお持ちの方は、なぜこの様になったのかという理由と対処法を説明します。

説明の中で、この書類が送られてきたときにどう対応すべきなのかについて説明していきます。

少し長くなりますが、きっとあなたの状況を良くすることが出来るので、しっかりと読むことをおすすめします。

目次

滞納が続くと法的手続着手予告書が送られてくる

ローンなどの借金や、なにかしらの料金の未納が続いて長期間の滞納状態になると、本来お金を支払うべきだった相手(債権者)から「法的手続着手予告書」という、裁判所を通してあなたに取り立てを行いますという旨の書類が届きます。

この内容の書類が届いた場合、強い危機感を持ってください。

この通知は「裁判所にあなたのことを訴えるけれども、良いですか?いま返済すれば訴えずに処理しますよ。」ということです。

相手側も裁判になると手間や時間が掛かってしまうため、基本的に積極的に裁判を起こそうとはしませんが、あなたの対応が悪すぎるためもう裁判になってしまっても構わないという意思表示です。

法的手続きが行われると、裁判所から支払督促という書類が届き、その後滞納している金額の一括請求の命令が下ります。

このとき、一括で請求金額を支払うことが出来なければ差し押さえを受けることになります。

こうなると、差し押さえがいつ行われてもおかしくない状態になります。

差し押さえを受ける人は、自己破産をした人が受ける措置と同じため、社会的なペナルティも存在します。

そのため、すぐに支払いを済ませなければ今後の人生に悪影響を与えることになり、まさに目の前にその状況が迫っているという状況です。

この状況を防ぐには、法律の専門家が介入する必要があります。

すでに判決が出ていなければ、弁護士や司法書士が介入することで裁判になることを防ぐことができ、一括請求を分割払いに戻す手続きを行ってくれるからです。

ただし、もう裁判になりそうな状況ならば、手続きに慣れている弁護士や司法書士を選びましょう。

すでに、時間はほとんど残されていない、緊急の状態だと思われるので借金問題に強い弁護士や司法書士を選びましょう。

借金問題に強い弁護士や司法書士なら、最短で即日対応をして裁判を防いでくれるからです。

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プロミスとの裁判を防ぐ方法なら借金問題の救済手続きを行う

法的手続着手予告書が届いた段階で、いくら滞納しているか、いつまでに支払えばよいかなどは書類に記載されています。

このとき、もし少しでも返済できるなら返すことをおすすめします。

そもそも、法的手続着手予告書が送られてくる理由は滞納者が支払いをする意志がないという状態なので送ってきているからです。

少しでも支払いをすれば、この状態は解消される可能性があります。

返済金額に関しては、記載されている電話番号に連絡して、いくらなら返せるかを伝えて相手方の同意を取りましょう。

もし、本当にお金がなくて返せないという人は、国の借金問題の救済手続きをおすすめします。

この手続は、弁護士や司法書士を通して行うことが出来るため、一度相談しなければいけません。

弁護士や司法書士に相談となると抵抗があるかもしれませんが、借金問題に詳しい専門家なら無料相談窓口を設けていて、最初は法律に詳しいスタッフが対応してくれるところもあります。

「いきなり弁護士や司法書士に相談するのはちょっと…」という人は、借金の減額診断を利用することをおすすめします。

借金問題に強い専門家は、専用の無料相談窓口かネットで相談できる窓口を持っています。

これらの窓口は、いきなり弁護士や司法書士とはつながらずまずは知識のある相談員の人に相談でき、借金の救済手続きによって減額が出来そうという勝率が高い場合、弁護士や司法書士に通してくれるといった融通が効きます。

裁判所から通知が来るまでに何度もプロミスから取り立てを受けている

おそらく、法的手続着手予告書がくるまでに、何度かプロミスから電話やハガキによる取り立てを受けてきたのではないでしょうか。

本当は、法的手続きの警告が来る前に何度もあなたに対して支払いを促す注意喚起がなされていたはずです。

ここで、これ以上無視しないために、今までどんなことがどういう意味で行われていたかを説明していきます。

いままで滞納していない間に、どんな事が行われていたかを知り、正しい危機感を持って今の状況から脱出しましょう。

いまの状態なら、まだ間に合います。

プロミスからの督促状や催告書の意味について

これまで、プロミスから何度も請求のハガキや封書が送られてきていたはずです。

このハガキや封書には、督促状や催告書という書類が入っていたはずです。

この書類は借金の返済を促すことを目的に送らてきています。

プロミスからの督促状や催告書には、

  • どのローンの支払いが滞納しているか
  • 支払期限はいつまでなのか
  • 今月の返済額いくらか
  • 残債務額はいくらか

という内容が記載されています。

次に、督促状と催告書の違いに付いて説明していきます。

危険度で言うと催告書の方が高いので、よく読んで対処しましょう。

プロミスが督促状を送ってくる意味

督促状は、未納料金の支払いが確認されていないため、支払いを依頼するための請求書のようなものです。

督促状が送られてきている段階では、「支払いお忘れではないでしょうか?何かしらの手違いによって本来の支払日に入金が確認出来ていないためお支払いお願いします。」といったことを意味しているので、大きなリスクはありません。

ただし、支払いが遅れると遅延損害金という延滞の違約金が発生します。

数日程度ならば、遅延損害金は数十円や数百円といった少ない金額で収まるため大したことはありませんが、遅延損害金は遅延日数に応じて加算され、料率も消費者金融と変わらない金額で課せられることも多いため油断は禁物です。

督促状は、支払いが確認できていないと何度も送られてきます。

1回目以降はその書類に記載されている文面も厳しくなっていきます。

すぐに支払えるようなら、この段階でのリスクは遅延損害金以外にはないため、早い段階で支払いを済ませることをおすすめします。

催告書の意味

催告書は、督促状よりも深刻な滞納者に向けて送る書類のことです。

催告書が送られてくるときは、内容証明郵便で送られてくるため、郵便局側が送付したことを記録しているため届いてなかった、という主張は認められません。

そのため、督促状とは違い送付の証拠が取られている点に違いがあります。

内容証明郵便で送付することで、借金などの支払いに関する時効を防ぐ意味もあるため、相手側が法的手段も視野に入れてあなたに取り立てを行うという意味にもなります。

また、催告書が送られてきている間も遅延損害金が発生しており、滞納期間も長くなっているため違約金は多くなっています。

プロミスは電話による取り立てを通してあなたを判断していた

これまでの説明で、督促状の次の段階が催告書がが送られくることがわかりました。

そして、この段階の人は電話による支払いの催促も受けているのではないでしょうか?

おそらく、見に覚えのない電話番号から携帯電話宛に連絡が来て、電話に出るといつ支払いが出来るかを聞かれたのかと思います。

これも、督促状と同じで相手に支払を促すための方法として行われています。

いわば、いま取り立てを受けているという状況です。

この電話は、法律によって1日に2回前後までと決められており、早朝や深夜帯にも電話はかかってこないように決まっているため、生活リズムに影響するような苛烈な取り立ては行われません。

また、電話相手も物腰丁寧なオペレーターの方が多いため、脅されるような強い言葉で取り立てを受けることはありません。

しかし、この電話を無視し続けると支払い意志がないみなされて催告書が送られてくるきっかけにもなります。

また、電話に出ないと勤務先に連絡が来る場合もあります。

プロミスからの電話を無視し続けると会社に連絡が来る

催促の電話を無視し続けると、自分の務めている会社に電話が行くことがあり、なにかしらの支払いが滞納しているということが同僚や上司にバレるリスクがあります。

基本的に、取り立ての連絡をするときは特別な理由がない限り連絡してはいけないとされていますが、無視し続けるとこの特別な理由に該当してしまうため電話がきてしまいます。

具体的に言うと、相手側が踏み倒すリスクがあったり、死亡している場合は連絡が取れなくなるため、まずは相手が生存しているかを確認するために連絡が許されます。

電話が来るときは、オペレーター個人の名字を名乗り、支払いが遅れている会社名などを名乗らないため、相手もばれないための配慮がされています。

しかし、基本的に会社に個人名であなたあてに電話が来ることは、携帯電話が普及していないときはあり得た話ですが現在はほとんどありえない状況です。

また、人によっては個人名で電話が掛かってくる=返済しないで支払いを滞納しているということを知っている人もいます。(経理などの事務職)

特に経理など事務方の人はこういった知識があるため、何らかの形で同僚に伝わってしまう可能性があります。

裁判所からの支払督促のい意味

支払督促とは、簡易裁判所の書記官があなたに金銭の支払いを命じる制度のことで、今まで借りていた側から送られてきていた督促状や催告書とはわけが違います。

すでに、あなたの借金の処理に司法機関が介入したことを意味するため、踏み倒しや連絡の無視は出来ずに強制的にお金を回収されるのを待つだけの状態です。

支払督促を受け取ったとき、請求されている内容に心当たりがない場合は、裁判所に異議申し立てを行うことが出来ます。

支払督促は、裁判所から特別送達という特別な郵便で送られてきます。

このとき、原則として郵便局員からあなたに直接手渡されるため、受け取っていないとは言えません。

支払督促を受け取ったら、面倒臭がって無視して放置せずに内容を確認しましょう。

支払督促に記載されている請求の内容に内容に不服があれば、同封されている異議申立書に異議の内容を記載することが出来ます。

異議がなければ、そのまま相手の主張が受理されて、一括請求や差し押さえが強制執行されます。

ここまでの説明をみると、異議申し立てをしたほうがいいと思うかもしれませんが、支払いや借金の滞納の場合は殆どの場合異議申し立てが出来ません。

例え、病気になっていたり親族の不幸が重なってというような理由であっても、言い訳は出来ません。

相手側にしてみれば、そういった事情は関係ないからです。

そのため、支払督促がきたら一括請求や差し押さえを待つのみです。

裁判所から一括請求の通知が来ると危険サイン

支払督促がきて、その後一括請求の旨が記載された通知が自宅に届いたら、2週間以内に全額返済しなければ法的な強制力を持って支払いを強要されます。

一括請求は、滞納して2ヶ月以上(61日以上)経過すると行われる事が多いです。

一括請求の通知は2度送られてきます。

プロミスから届く一括請求通知、次に裁判所からの一括請求の2種類が届きます。

裁判所からの一括請求を受けると、借金の分割払いで返済する権利が破棄されてしまい全額支払うことになります。

ただし、この後説明しますがこの状態でも専門家に相談して手続きを依頼することで分割払いに戻すことが出来ます。

一括請求に対応できずに判決が出ると差し押さえに

一括請求の通知を受けて、支払いができないと差し押さえを受けることになります。

差し押さえとは、支払いを滞納している人に裁判所が強制的に支払いを行わせる措置のことで、あなたの財産をお金に変えて強制的に返済に当てます。

差し押さえの対象となるものは

  • 会社からの給料(手取りの4分の1まで、手取りが33万円を超える場合は超えた額)
  • 銀行の預金
  • 所有する債権
  • 株券や宝石など一定の価値を認められる動産
  • 家・土地などの不動産

なお、この前に借金に保証人を立てていれば保証人に支払い命令が下ります。

場合によっては保証人にも差し押さえの命令が下ることもあります。

差し押さえの対象にならないもの

  • 生活に必要な寝具・衣類
  • 仕事に必要なもの(車が必要な場合は免除されます)
  • 未公表の著作物
  • 債務者またはその親族に与えられた勲章など名誉を証明するもの

差し押さえを受けると、裁判所からあなたの自宅に調査員が来て財産価値のあるものを査定します。

この調査員が来る前に財産価値のあるものを親族や親しい友人などに預ける・譲渡などして財産を隠すと厳しい罰則を受けることになります。

また、給料の差し押さえを受けると会社に借金をしていることがバレてしまいます。

そのことがきっかけとなり、気まずくなり会社を退職してしまう人も多いため、差し押さえを受ける前に必ず対処しましょう。

借金の救済手続き「債務整理」で対処する

日本には、借金問題などお金の支払が出来なくなり追い詰められている人を救うための手続きがあります。

その手続きのことを「債務整理」と言います。

債務整理をすることで、下記のようなメリットがあります。

債務整理のメリット

  • 一括請求を分割払いに戻せる
  • 毎月の返済金額を減らせる※例:月8万の返済→月4万の返済
  • 督促状や電話による取り立てが止まる
  • 手続き後の遅延損害金が無くなる
  • 今の借金の金利が0%になる
  • 最大で5分の1まで減額される
  • 借金が帳消しされる

また、過払い金という金利の法改正により本来払わなくても良い金利で返済していた人は返済していた金額の一部が返ってくる場合もあります。

債務整理は、借金の返済で長期間苦しめられている人の生活再建が目的で行われており、基本的に法律の専門家に相談することで手続きができます。

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債務整理をすることのデメリット

債務整理をするということは、いわばプロミスを相手に事前に支払うと約束をした契約を破棄するという意味になります。

そのため、相手方にとっては大きな損を与えることになるため、それなりのペナルティを受けることになります。

ここで、債務整理のデメリットを紹介します。

  • 信用情報に傷がつく(金融事故リストに登録されてカードが使えなくなる)
  • クレジットカードを新規で作れなくなる

お金を返せなくなったという情報は、カード会社や銀行・消費者金融など貸金業を営む企業・団体に共有されます。

その情報は信用情報機関という場所を通して共有されます。

その結果、信用情報に金融事故を起こした人として記録されて、完済して5年間はローンを組むことができなくなります。

この人にお金を貸しても、帰ってこないリスクが高いという記録になるので、所有しているものも含めたすべてのクレジットカードが使えなくなります。

また、同じくローンの区分にある自動車ローンや住宅ローンも組めなくなります。

こういったデメリットが存在するため、もしすぐに返済できるようなら返済しましょう。

借金があまりない場合は、専門家に相談しても債務整理をしないほうが良いという風にアドバイスされることもあります。

債務整理をすべき人はこんな人

記載したデメリットを受けても、債務整理した方が良いという人は下記のような問題を抱えている人です。

上記に1つでも該当するようなら、一度専門家に相談することで状況の改善が見込めるかと思います。

  • 借金の総額が20万円以上ある
  • リボ払いの返済が20万以上ある
  • 61日以上滞納している
  • すでに信用情報に傷がついておりカードが作れない(その上で借金をしている人)
  • 法律事務所から督促の手紙が届いている人
  • 債権回収会社という取り立て専門企業から連絡がきている人

特に、61日以上滞納していたり、法律事務所や債権回収会社から請求が来ているような人は急いで相談しましょう。

このまま支払いが出来ないまま滞納していると、近い将来あなたは訴えられてしまい裁判になってしまいます。

その結果、差し押さえを受けてしまい財産や毎月の給料が没収されてしまうため、すぐに相談しましょう。

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債務整理を踏み出せないよくある理由

債務整理をしたほうがいいのに、それでもなかなか債務整理に踏み出せないという人も多くいます。

そういった人の主な理由は、

  • クレジットカードが使えなくなる
  • 他の人にバレてしまう

といった理由が挙げられます。

しかし、これらの問題は緩和することが出来ます。

まず、クレジットカードが使えなくなることで買い物が不便になったり、カードが使えないことを人に知られて恥ずかしい思いをしてしまうという恐れがあります。

しかし、この問題はデビットカードを利用すれば解決できます。

デビットカードは、自分の預金口座に入っている分のお金を使うことが出来るカードで、買い物などでもクレジットカードと同じように利用することが出来ます。

難点は、ローンが利用できないので分割払いができなくなりますが、一括で支払う買い物の方が機会は多いので誰かにバレたりする恐れはなく、さらにポイントも付くのでクレジットカードと似た機能を利用できます。

次に、債務整理の手続きをしても殆どの場合は人に知られることはありません。

むしろ、債務整理の手続きをすることでお金を貸した側はあなたに連絡することが出来なくなり、専門家を通して連絡するしか無くなります。

そのため、取り立ての督促状や電話があなたに行くことが無くなるので、むしろ家族や同僚などの周りの人にバレる可能性が減ります。

債務整理は、生活再建のために用意されている手続きなので、あなたが不利になったり追い詰められたりといったような状況から救う手続きだと思ってください。

債務整理の相談は、すぐに手続きを決めなくてもよく、自分の場合はどういう状況になるのかを聞きながらどうするかを決めることが出来ます。

普通、借金問題といったデリケートな問題を1人で解決するのは不安や疑問が付きまとうはずです。

そういったモヤモヤする状況を解決する専門家を頼ることは、悪いことではなく積極的に奨められていることなので、一度試してみてください。

債務整理の手続きは3種類あるので自分にあった手続きを選ぶ

債務整理のことを詳しく説明します。

債務整理とは、借金の負担を減らすいくつかの手続きのことをまとめた「総称」のことで、手続きには下記の3つの手続きがあります。

  1. 任意整理
  2. 個人再生(民事再生)
  3. 自己破産

下に行くほど借金の負担も減りメリットも増えますが、同時にデメリットも増えます。

また、これらの手続きは借金の返済状況や残額、これまでの返済実績や自分の返済能力によって出来る手続きが変わります。

自分から個人再生(民事再生)や自己破産をしたいと言っても、審査が入るため自由に選択することは出来ません。

基本的には、あなたにとって一番デメリットの少なく、メリットが一番大きい手続きが選ばれることになるため安心して下さい。

任意整理とは

メリット

  1. 裁判所を通さないため簡単に手続きができる
  2. 遅延損害金や金利が0%になる
  3. 専門家とプロミスとの間でやり取りされるため家族・同僚にばれない
  4. 相談後取り立てが止まり、2~6ヶ月返済をしないで済む期間が生まれる
  5. 毎月の返済金額が減る

デメリット

  1. 完済してから5年間はローンが組めない
  2. 手持ちのカードも使えなくなる

手続きの条件

  • 安定した収入源が確保されている(就労していないといけない)
  • 返済能力をもとにしたとき、3年以内に返済が可能な借金の金額である

任意整理は、手続きを開始してからの金利が残るため、元金は返済する必要がある手続きです。

この手続きの、3年以内で返済できるように、毎月の返済額を調整することで毎月の支払う金額を減らすことが出来ます。
(例:毎月7万→3.5万の返済に変更)

ただし、免除されるのは利息だけで、元金は残るため返済義務は残ります。

任意整理は、貸した側からしても借金が必ず帰ってくる手続きなので、手続きがスムーズに進むことが多く、利用者へのデメリットも少ないため、債務整理の手続きの大半はこの手続きが行われていると言われています。
※債務整理の手続きの8~9割は任意整理と言われている。

個人再生とは

メリット

  1. 借金が最大で1/5、もしくは100万円まで減額される
  2. 遅延損害金や金利が0%になる
  3. 専門家とプロミスの間でやり取りされるため家族・同僚にばれない
  4. 相談後取り立てが止まり、2~6ヶ月返済をしないで済む期間が生まれる
  5. 毎月の返済金額が減る

デメリット

  1. 借り入れが7~10年間できなくなる。(金融事故リスト入り)
  2. 裁判所を通す手続きになるため同居人に知られる可能性がある
  3. 官報に名前が載る

手続きの条件

  • 任意整理でも返済しきれない額の借金でないと適用できない
  • 安定した収入源が確保されている(就労していないといけない)

自己破産とは異なり、車や家を手放すことはありません。

任意整理の元金の減額版だと思ってください。

ただし、裁判所を通して行う手続きなので時間が掛かることや、裁判所が関わるため同居している家族がいた場合は絶対にバレないと保証することは出来ません。
※過去に弁護士や司法書士に聞いたところ、絶対にバレないと言い切れないのでバレないと宣伝しているところは誇張した宣伝をしている可能性があるとのことでした。

自己破産とは

メリット

  1. 借金がすべて免除される
  2. 安定した収入が無くても手続き可能

デメリット

  • 7~10年間はローンが組めない
  • 動産・不動産などの財産価値のあるものが差し押さえられる
  • 官報に名前が乗る
  • 裁判所からの自己破産の許可(免責)までは職業制限が掛かる(警備員など)

手続きの条件

  • 借金を返済出来る収入や財産がないことが客観的に見ても明らかな人
  • 裁判所から許可を得た人

自己破産と聞くと、人生の終わりをイメージするかもしれませんが、実は記載したデメリットしかありません。

たとえば、動産・不動産や車が差し押さえられたとしても、差し押さえられた自宅を賃貸として借りる事もできます。

また、車も仕事や生活をする上で必要な場合は差し押さえられません。

差し押さえられる物品も、20万円を超える物、または総資産で99万円を超えるものが対象です。

家電・家具・寝具など生活に必要なものは没収されません。

また、原則として自己破産をした人への影響範囲なので、家族の所有物などは差し押さえの対象にはなりません。
※ただし、保証人がいる場合は影響します。

債務整理をするには

これまで説明したとおり、債務整理は、借金の額や返済方法を見直し、借金の負担を軽くすることができる国の借金の救済手段です。

これまで何年・何ヶ月も返済を続けていつ終わるかわからないという負担を背負ったり、取り立ての電話や督促状による連絡を受けたにも関わらずお金がなくて滞納する事もあったり、というった状況ならすぐに手続きをおすすめします。

債務整理の手続きは、専門家に相談することで手続きができます。

債務整理を依頼すると、専門家がお金を貸した側に対して依頼を受けたことを通知します。

通常は郵便で送るのですが、すでに厳しい取り立てを受けている場合には、電話やFAXで依頼を受けたことを通知します。

併せて正式な受任通知を郵送するといった工夫をすれば、最短なら即日にでも取り立てを止めることができます。

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