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  • 「イオンカードの支払いが遅れがちになっている」
  • 「すでに滞納3ヶ月目になっている」
  • 「イオンカードから督促状が送られてきた」

こういった方は、このまま放置していると金融事故リストに載るだけでなく、イオンカードから電話や督促状による取り立てを受けるようになり、最終的には訴えられて裁判になる恐れがあります

イオンカードは全国に店舗を持つイオン系列なため、利用者も多いですが、その分支払い遅れを起こす人の数も多いため、イオンカード側も滞納者への対策は出来ており、違約金や取り立ての開始などの対処をしています。

支払い遅れが続いて滞納状態になると、支払い遅れの経過日数に応じた遅延損害金というペナルティが課せられ金利がほぼ2倍になります

さらに、2ヶ月以上滞納しているとイオンカードから、滞納分の借金の一括請求を求める裁判になってしまう可能性があります。

裁判になると

  • 家族や職場に借金をしている事がバレる
  • 財産や給料を差し押さえられる
  • 裁判の費用が掛かる
  • といったデメリットが待っています。

    この状態になると、今後何年も借金を返済するためだけに生きることになり、家族や知り合いからも白い目で見られる生活が待っています。

    また、5年以上ローン審査が通らなくなるため今後の生活で不便を感じるようになります

    本当にそんな状態になって良いでしょうか?

    もし、すでに滞納が3ヶ月以上続いていたり、イオンカードから法的手続きに関する内容のハガキが届いていたのなら、すぐに借金問題の専門家に相談しましょう。

    借金問題の専門家なら、救済措置を利用することができ、イオンカードと交渉をして借金を減額することも可能です。

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    苦しんでいるのはあなただけではありません。一刻も早くこの状況から解放されましょう。

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    毎月の支払いや返済があれば、一度減額されるのか調べてみることをおすすめします!

    目次

    滞納状態が続くと一括請求

    イオンカードのショッピングローンやキャッシングで支払いが遅れると、支払日の翌日から滞納扱いになります。

    この滞納期間中は、利息とは別に遅延損害金が発生しまいます。

    滞納扱いになると、契約したときの住所あてに催促のハガキが届くようになったり、登録した本人宛の携帯電話宛に電話が掛かってくるという取り立てが始まります。

    この取り立てを無視して何ヶ月も滞納を続けていると、返済が遅れた文の金額を一括請求されます。

    さらに一括請求の連絡を無視すると、裁判所に訴えられ法的に強制的に支払いを行わなければいけません。

    取り立ての流れ

    支払日に間に合わず滞納すると、最初に電話で再振替の案内が行われます。

    しかし、支払期日を過ぎて2~3週間放置し、無視をし続けるとイオンカードから電話の取り立てとハガキによる督促状の送付が行われます。

    この段階で、要注意人物の扱いを受けてしまうため早い段階で返済をしてしまうことをおすすめします。

    ただし、すぐに支払いができないから滞納してしまったという、止む得ない事情がある人もいることでしょう。

    それでも無視し続けると危険な理由を説明します。

    そして、支払いができない場合の対策も説明します。

    ハガキや電話による督促が鳴り続ける

    イオンカードの締め日は毎月の月末で、支払日は27日となっています。

    この27日までに支払いが出来ない場合、イオンカードから1ヶ月遅れの扱いを受けることになります。

    1ヶ月遅れてしまうハガキによる督促に加えて、電話の督促頻度が多くなります。

    イオンカード側からしてみると踏み倒しの恐れがあるので、電話による支払いの確認を行い続けます。

    取り立ての電話にも、法律でルールがあるため1日2~3回程度で連絡をしてきます。

    また、過去に1度連絡が取れていて、支払いの日を決めていれば督促は一時的に止まります。

    ただし、約束した支払日に返済が出来ていない場合はより連絡が増えます。

    電話による督促について

    イオンカードの電話による連絡は、クレジットカードの契約をしたときに記載した本人宛の電話番号に行われます。

    基本的に、勤務先への督促行為は原則で禁止されているため、勤務先に連絡が来ることはありません。

    ただし、何度連絡しても本人に連絡が取れない場合などは、例外として勤務先に連絡することができます。

    正当な理由とは、当事者が承諾した場合や、督促電話を無視し続けて勤務先以外で連絡が取れない場合、勤務先に電話が掛かってきてしまいます。

    また、同じ理由で自宅の固定電話や契約時に実家の連絡先も記載していると同じ理由で実家にも電話が行くようになるので気をつけてください。

    そのため、返済することが難しいという理由で電話を無視することはおすすめしません。

    一括請求の予告通知

    これまでは、滞納が1~2ヶ月の人に行われる処置でした。

    滞納が3ヶ月目に入ると、イオンカード側も支払いを待つ姿勢ではなく、裁判所を通した法的手続きによる取り立ての準備に入ります。

    まず、今までは支払いを促す督促状や催告状などといったハガキや電話での連絡による取り立てだけでしたが、今度は一括請求の予告通知や法的手続きの予告通知などが送られてくるようになります。

    これらの通知は、あくまでイオンカード側からの通知なので法的な効力は持ちません。

    しかし、これらは近い将来法的効力を持った通知書をあなたに送りつけますというイオンカードからの警告文なので、すぐに法的効力をを持った通知が来ます。

    また、これとは別に3ヶ月以上滞納した人は、信用情報機関という個人の支払能力に関する情報を管理した期間に、支払い遅れを起こしたという情報が記録されてしまいます。

    後ほど詳しく記載しますが、この情報が記録されてしまうとローンが組めなくなるというペナルティを受けることになります。

    イオンカードから訴訟を起こされ裁判になる

    イオンカードからの訴訟の警告を意味する通知を無視すると、今度は裁判所から配達証明や内容証明付きの郵便で送られてきます。

    これは滞納が長期化した場合や、支払いの約束が守られない場合に行われる督促方法です。

    このときの送付元は裁判所からになっていれば、もう追い詰められている状況だと思ってください。

    3ヶ月以上滞納が続く人が送付の対象になり、送付される前に督促電話に出て、いつなら支払うことができるのかを説明しておく必要があります。

    また、イオンカードから電話に一度も出ないで放っておいたり、電話での態度が悪かった場合は、滞納している期間が短くてもこういった内容の書類が送られて来る場合もあります。

    自宅訪問が行われる

    1ヶ月以内の滞納であれば、ハガキや電話での支払い案内となり、直接自宅に訪問するといったことは行われません。

    しかし、イオンカードからの連絡を放置して連絡が取れない場合は債権回収会社に委託して自宅に直接訪問されることがあります。

    取り立ての専門業者が出てくることも

    イオンカードのような大きい企業には、取り立て専門の部署がありますが、何度も連絡しても連絡が取れない人や、滞納に対して返済する気がないような悪質な人が相手の場合、手間だけが掛かってしまいます。

    また、仮に借金の金額が少ない場合は裁判をするだけでも時間と手間が掛かってしまい労力的な観点から、イオンカードにとってもマイナス面が大きい借金も存在します。

    イオンカードも、ローンサービスの提供がメインの業務なのでいつまでも取り立てに時間を使っていられません。

    そういった場合、債権回収会社という取り立て専門の業者に債権を譲渡する場合があります。

    イオンカードの場合は、パルティール債権回収という企業に債権を委託することがあります。

    このような取り立て専門の業者から連絡が来た場合は、すぐに返済しなければイオンカードと違い容赦なく裁判書を通した法的な強制力による差し押さえが行われるので注意してください。

    いきなり一括請求を受ける理由

    支払いの延滞が長引き、連絡が取れず放置するとイオンカードは法的な手続きに着手します。

    イオンカードで借り入れをした場合は「金銭消費貸借契約」が行われています。

    イオンカードには1日でも支払いが遅れると、分割で支払う権利を無くしてでも一括で請求できる権利があります。

    法的な手続きをするためには、この「期限の利益の喪失」が必須条件です。

    カードローンやキャッシングでは、延滞している期間が短くても連絡が取れず、支払いの意思がないと判断されると、すぐに裁判所に「支払督促」の申請ができます。

    裁判所から督促状が送られてくるので、この内容に従って支払いをしなければ、一定期間経過後に「債務名義」が確定します。

    債務名義が確定するというのは、強制執行の権利が認められたことを意味するので、動産・不動産・預金・給与といった、あらゆるものを差し押さえられます。

    滞納による遅延損害金の発生

    イオンカードの借金を放置していると、放置した期間に応じて遅延損害金を支払わなければいけません。

    遅延損害金の請求金額は借入金額と、遅延期間に応じて計算されます。

    遅延損害金の決定は貸金業法で定められており、貸付年利の1.46倍、最大年20%までと決まっています。

    たとえば借入金額が100万円、遅延損害金年18%、10日間の支払い遅延の場合は下記のようになります。
     
    100万円 × 18% ÷ 365日 × 10日= 4,931円の遅延損害金

    同じ条件で1年間滞納すると、
    100万円 × 18% ÷ 365日 × 365日= 180,000円の遅延損害金

    1ヶ月の滞納の場合は大した金額ではありませんが、1年間で見るとかなりの金額が請求されてしまうのがわかります。

    通常の利息に加えて追加請求になってしまうので、滞納する前に支払いしたほうが良いでしょう。

    滞納すると金融事故リストに載る

    先程、簡単に紹介しましたが滞納を続けると訴訟手続きが行われるだけでなく、ローンの利用もできなくなるというペナルティがあります。

    その仕組みについて解説していきます。

    3か月以上の滞納は事故情報に登録される

    イオンカードは、CICというクレジット系の個人信用情報機関と提携しています。

    CICでは3か月以上の滞納は金融事故リストとして登録され、滞納した金額を完済し終わってから5年間は金融事故リストとしてデータが保存されます。

    この延滞情報は、支払い金額に関係なく登録されるのでたとえ借りた金額が少額だとしても、支払いが遅れないように注意する必要があります。

    ローン全般が利用できなくなる

    金融事故リストという言葉は現在では使われておらず、これに代わる言葉が事故情報という言葉です。

    金融事故を起こした人のリストに登録されるというと、わかりやすいかもしれません。

    イオンカードは信用情報機関の会員であり、CICというクレジットカード会社全般が登録している信用情報機関と、消費者金融系のJICCという個人信用情報機関と会員データを共有しています。

    つまり、事故情報が登録されるとすべてのクレジットカード会社、消費者金融に共有されるので利用することができなくなります。

    その結果、今後クレジットカードのショッピングローンやキャッシングローンが使えるだけでなく、自動車ローンや住宅ローンも使えなくなります。

    また、カードが使えなくなるということは、光熱費や携帯料金などの各種サービスの支払いも利用できなくなるということです。

    人によっては支払の方法が一気に変わるので苦労することも多くなるはずです。

    支払いが出来ないときの対処法

    ここまでの説明で、滞納することのでメリットや危険性はある程度理解できたかと思います。

    しかし、すぐに返すことが出生きないから困っているという人も多いかと思います。

    このような状況の場合、他の貸金業者からお金を借りて返済するという方法はただの自転車操業になってしまうので行ってはいけません。

    借金を返せない時は、借金解決のプロに相談することが一番です。

    具体的には、司法書士に相談をすることです。

    こういった職業の人に相談となると堅いイメージですが、借金問題を専門とする専門家は、借金の相談を無料で受けています。

    クレジットカードを滞納してしまったり、カード会社から一括請求や差押予告通知などが届いてしまっている場合でも、借金問題は必ず解決できます。

    イオンカードで滞納し返済に困っている方は、まずは借金のプロに相談しましょう。

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