ライフティからの請求が来ても、いま現金が無く、今後の返済の目処も立たないという人が対象のページです。

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場合は専門家に相談することをおすすめします。

まず、長期滞納が続いて、一括請求が来てしまうと訴えられて裁判になってしまう恐れがあります。

これは、滞納が61日以上続いた人が対象となり、

信用情報にも傷が付いて今後完済してから5年経たないと全てのローンが使えないという社会的なペナルティも同時に受けてしまいます。

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目次

ライフティの返済に遅れると取り立てを受ける

ライフティから連絡が来ている人は、何かしらの返済を滞納している人かと思われます。

基本的に、ライフティの取り立てはハガキの督促と、携帯電話宛の電話連絡が主です。

本人と連絡さえ取れれば、自宅への訪問はほぼありえません。

例外としてありえるのは、連絡が取れているがそもそも返す意思がないと強硬な態度を取り続けている人の場合は、自宅への訪問もあり得るようです。

しかし、支払いが遅れて滞納している状態でもライフティの担当者と定期的に定期的に連絡さえ取れていれば、自宅への訪問による借金の取り立てはありません。

そのため、自宅への訪問が嫌ならライフティからの連絡には出るようにしてください。

ライフティの滞納した人への対応

ライフティから滞納していると、ハガキと電話の督促状が送られてきます。

こういった督促状が送られてくると同時に、電話の取り立てが始まります。

しかし、人によっては何度電話しても電話に出なかったり、電話が来ているにも関わらず無視をしたり、登録している電話番号が使えなくなったりするなど、本人との連絡ができなくなる場合があります。

借金をしたときに、職場の連絡先も聞くことができるはずですが、退職してしまっていると連絡を取ることができなくなります。

こういった状況になると、電話に出ないことは分かっていますが、これ以上滞納が続いた場合、ご自宅へのご訪問にて状況をお伺い致します、という内容の電話を掛けてきます。

自宅訪問の流れ

消費者金融の契約書の特約事項などには、債権保全の意味で住民票を取得に関する事項が書かれています。

これは、もし返済に遅れて本人と連絡が取れない場合に、住民票を取得されても異議は言いませんという内容のものです。

先の信用情報機関の照会で本人が見当たらなかった場合は住民票を取得して、どこかに転出していないかを調査します。

新たに判明した住所から調査します。

もし電話番号がわからなければ、ついに自宅訪問の準備を開始します。

身辺調査をされる

地図で本人の自宅の位置を確認し出動です。

担当者は基本的には2名で行くことが法律で義務付けられています。

自宅に本人がいない場合があるため、不在通知や訪問通知をあらかじめ用意しておきます。

これの内容は「本日は支払いの確認のため自宅に訪問させて頂きましたが不在のようですので後日お伺いさせて頂きます」などと書かれています。

自宅訪問をしても、大抵は仕事に出ている人のほうが多いため、不在のときが多いです。

このとき、ライフティの担当者は、居住確認を行います。

自宅訪問で言われること

ライフティの取り立て時に、もし自宅に居て対応したらどうなるかというと、意外とあっさりした対応が待っています。

取り立ての内容は、何時までにお金を支払うことができるかということと、いくらまでなら支払えるかという内容で、物腰柔らかに話してきます。

現在では、昔のように大声を出した取り立てや、玄関のドアに張り紙を貼るといった恐喝まがいの取り立ては厳しく規制されています。

また、この規制の中には勤務先への訪問も禁止されており、借り入れしたときに書いた勤務先に直接取り立てを行いに来るということはありません。

ただし、勤務先への電話は規制されていないので、かけられる場合もあります。

ただし、プライバシー事項の公開規制されており、お金を借りた本人以外に、借金をしているということを公開してはいけないことになっています。

例えば、玄関のドアに張り紙を貼ることはこのプライバシー事項に該当しています。

その他にも、家族や勤務先にも借金しているという事実は伝えてはいけないことになっているので、自宅や勤務先に電話が来る場合は、業者名は使わず担当者名で呼び出しを行うことになっています。

ライフティからの電話の内容

ライフティからの取り立ては、主に電話とハガキを使った取り立てとなります。

この電話では、訪問による取り立てと同じく、いつ支払いができるのかと、いくらなら払えるかという内容を聞かれるだけです。

本人以外に借入などの事実を明らかにすることや、本人に代わって支払うように請求することはできません。

そのため、ライフティからの電話では、まず本人確認を行います。

本人確認が取れる前にライフティの名前を出すことはありません。

日本の法律では、「社会通念上不適当と認められる時間帯に電話をしてはいけない」ということになっています。

そのため、昼間の平日にかかってくる電話を無視していても、深夜や早朝に電話がかかってくることはありません。

もし、この時間帯以外でライフティから電話が掛かってきた場合は、貸金業法に違反しているため警察に連絡しましょう。

メールで請求は行われない

国から許可を得た正式な消費者金融は、メールでの請求行いません。

あったとしても、そのメールはマイページへのURLが載ったメールで、直接メールを通した取り立てを行うことはありません。

もし、ライフティと名乗るメールによる請求を受けた場合、それは詐欺の可能性が高いため対応しないでください。

仮に、メールを無視したとしても他に電話や督促状のハガキによる取り立て行われます。

滞納が3ヶ月続くと一括返済を迫られる

ライフティからの借金を返済できずに3ヶ月以上滞納を続けていると、ライフティから一括返済を迫る通知が自宅に来ます。

借金の契約には「期限の利益」という約束がつけられています。

期限の利益とは、借金返済を分割で行えるという利益のことです。

借金した場合には、原則的には一括払いで返済する必要があります。

ところが、当事者同士で合意をすることにより、借金を分割払いできるように取り決めをしているのです。

これが、期限の利益であり、この期限の利益があるから借金は分割払いで返済することができるのです。

ところが、借金を長期滞納された場合にまで、月々少しずつの分割払いしかしてもらえないとなると、ライフティにとっては大きな不利益になります。

そこで、借金の契約をする場合には、通常借金を数回分滞納すると、分割払いが認められなくなってそのときの借金残金を一括払いしなければならないという内容の取り決めがつけられます。

返済の滞納により、分割払いができなくなることを、「期限の利益の喪失」と言います。

このように、借金滞納によって期限の利益を喪失するため、分割払いが認められなくなって借金を一括払いしなければならなくなります。

期限の利益を喪失するまでの滞納回数については、その契約内容によって異なります。

ただし、通常は2回分か3回分返済を滞納したら、期限の利益を喪失してそのときの借金残金を一括払いしなければならないと決められていることが多いです。

借金返済を長期滞納すると、期限の利益を喪失して一括返済が必要になるので、ライフティは一括請求通知を送ってくるのです。

このように、一括請求通知が送られてくる状態になると、法律の素人である個人では対応しきれなくなります。

そのため、まずは専門家に相談して下さい。

どうしても借金が返せないときに一括請求をされても、分割払いにもどしたり、返済の金額を減らすことができるようになります。

裁判所からの一括返済の命令が届く

借金を滞納して一括請求通知が来る場合、それが裁判所からくることもあります。

裁判所からの一括請求通知には、支払督促申立書と訴状の2種類があります。

この2つによって、とるべき対処法が少し異なるので、以下では支払督促申立書と答弁書に分けて、対処方法を解説します。

請求に問題があれば異議申し立てを行う

まず、裁判所から届いた一括請求通知が支払督促申立書であった場合です。

支払督促申立書か訴状かについては、その書類の冒頭の表題に「支払督促申立書」と書かれているか「訴状」と書かれているかによって見分けがつきます。

そして、支払督促申立書が届いた場合には、これを放置しているとそのまま判決が出たのと同じ効果になってしまいます。

つまり、支払督促申立書に書かれているのと同じ内容の支払い命令が出たのと同じ効果になってしまうということです。

このことによって、ライフティは債務者の財産を差し押さえることができるようになります。よって、支払督促申立書を放置していると、どのような財産も差し押さえられる可能性があります。

この不利益を防ぐためには、支払督促に対して異議申し立てをしなければなりません。

異議申し立てをする場合には「異議申立書」という書類を作成して裁判所に提出します。

支払督促に対する異議申し立ての内容や理由については、さほど重視されないので、支払督促を受け入れることができない、という程度の記載でも良いです。

異議申し立てをすれば、支払督促はその効果を失って、その事件は通常裁判に移行します。

すると、後日裁判所から裁判の期日が開かれる旨の連絡が来ます。

その後は通常裁判と同じ手続きを進めていくことになります。

支払督促に対する異議申し立て期間は、支払督促申立書を受け取ってから2週間です(裁判所に必着)。

郵便の事情などで遅れる可能性も考えると、支払督促申立書を受け取った場合には、ともかく急いで異議申立書を裁判所に提出する必要があります。

もちろん、異議申立書を裁判所に持参することも可能です。専門家に相談に行くのは、異議申立書を提出してからでも大丈夫です。

裁判で戦っても勝ち目は薄い

裁判所から届いた一括請求書の訴状には、答弁書と口頭弁論期日への呼び出し状が同封されています。

もし、訴状の内容に異議がある場合には答、弁書に記載して提出しなければなりません。

そうしないと、相手方の主張を全部認めたことになって、相手方の主張するとおりの支払い命令の判決が出てしまうからです。よって、訴状が届いたら、答弁書に自分の主張を書いて提出しなければなりません。

ただ、ここで単に「お金がないから支払えない」などの事情を書いても、判決内容が変わることはありません。

答弁書に記載して意味のあるのは、法的に意味のある主張だけだからです。

もし借金をして滞納して返済していないなら、法的には返済義務があるので、その判断を覆すのは難しいでしょう。

よって、この場合には「和解」することを検討すべきです。

和解とは、裁判手続きの中で原告と被告が話し合いをして問題を解決する方法です。

借金返済請求の裁判の場合には、借金を分割払いする内容の和解になることが普通です。

たとえば借金残金を分割払いにしてもらって、将来利息をカットする内容の和解ができたら、かなり楽に返済していくことも可能になります。

よって、訴状が届いた場合に和解を希望する場合には、答弁書内に和解を希望する旨と、その希望する和解内容を記載して提出すると良いでしょう。

その内容にライフティが同意すれば、裁判は和解によって終結します。和解での約束通りに支払をしている限りは、ライフティから強制執行を受ける可能性もないので安心して生活ができます。

専門家に相談して債務整理

裁判所から訴状や支払督促申立書などの書類が届いた場合、自分で対処出来るのは上記のような方法です。

支払督促申立書に対して異議を申し立てたり、答弁書に希望する和解内容を記載して裁判で和解手続きを進めていくなどの手続きになります。

ただ、これらの方法をとっても、自分でライフティと交渉するとうまくまとまらないことがあります。

また、すでに借金の支払い自体が困難で、和解によって分割払いしていくことすらできないケースもあります。

このような場合には、専門家に相談をして債務整理手続きをしてもらうことが最も効果的な解決方法になります。

いくら借金があれば債務整理すべきか

債務整理をする場合、専門家が手続きをするときに費用がかかります。

つまり、数万円や10万円程度の借金で債務整理の手続きをしてしまうと、費用のほうが高くなってしまうことがあります。

そのため、借金の総額が50万円以上の場合は債務整理を考えましょう。

借金額によって多少の上下はありますが、返済できない状態が続く人は金利を0%にして返済していく方法や、借金の減額を狙って手続きをするほうが無難です。

もし、心理的なハードルが高くなかなか借金の相談できないという人向けに、無料の借金減額診断を用意している専門家もいます。

また、相談自体は何度でも無料で受け付けている専門家もいるため、試しに相談してみることをおすすめします。

日本には、年間で100万人以上の方が借金の相談をしており、債務整理の手続をしているという話があります。

借金問題で悩んでいる人はあなただけではありません。

相談先の専門家も、借金問題の解決に慣れているため、あなたがどうして良いかわからない状態でもどうすれば良いかの答えを持っていることが多いです。

このページを最後まで読んでいる人が、借金から開放された生活に戻って救われることを願っています。

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